融資のご案内

共済制度について
  【お知らせ】
New 「マル経融資」に対する利子補給を実施することになりました。※詳しくはこちら
New 「小規模企業緊急資金」の利子補給制度の補助率が変更になりました。※詳しくはこちら
  • 「景気対策特別資金」の貸付限度額・貸付期間の拡充は、平成24年3月30日受付分をもって終了致しました。
  • 藤沢市中小企業融資制度は平成19年度より、既に市内で事業を営んでいれば、その期間が1年未満の方でも利用できるようになりました。
  • 景気対策特別資金については、同一事業を1年以上営んでいる必要があります。

藤沢市中小企業融資制度

 藤沢市内で事業を営み、主たる事業所を有する(個人事業者を含む)中小企業者等の方のために事業資金(運転資金・設備資金)を長期・低利で融資する制度です。
  1. 中小企業支援資金(環境対策資金)
  2. 商店街づくり推進資金(1)共同施設設置資金
    (2)ショッピングモール施設設置資金
    (3)高度化事業資金
  3. 事業協同組合育成資金
  4. 景気対策特別資金
  5. 雇用安定対策特別資金
  6. 小規模企業緊急資金
※藤沢市のあっせんを受けた後、金融機関が市の定める条件の範囲内で信用保証協会の保証等を得て融資するものであり、あっせんとは別に金融機関及び信用保証協会の金融上の審査があります。
※藤沢市では、このあっせんを受けて金融機関から融資を実行された場合に、信用保証料及び利子の一部を補助し、皆様の負担軽減を図っています(それぞれ対象資金の制限あり)。

次のいずれかに該当する方は、藤沢市の融資制度を利用できません。
  1. 金融機関から取引停止を受けている方。
  2. 金融機関から融資を受け、その返済を滞納している方。
  3. 返済能力がないと認められる方。
  4. 融資制度を不正に利用した方。
  5. 保証協会が代位弁済している方。およびその保証人となっている方。
  6. 許可または認可等を必要とする業種で、その許可または認可等を受けていない方。
  7. 設備資金の場合で、申込前に着工した方。
  8. その他市長が不適当と認めた方。

セーフティネット保証

 1号から8号までに定める所定の要因により経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。

(ご利用いただける方)

次のいずれかに該当し、市町村の認定を受けた中小企業者。
1号.大型倒産の発生により影響を受けている中小企業者
2号.取引先企業のリストラ等の事業活動の制限により影響を受けている中小企業者
3号.特定地域の災害等により影響を受けている特定業種を営む中小企業者
4号.特定地域の災害等により影響を受けている中小企業者
5号.全国的に業況が悪化している業種を営む中小企業者
6号.金融機関の破綻により資金繰りが悪化している中小企業者
7号.金融機関の合理化(支店の削減等)により借入が減少している中小企業者
8号.整理回収機構または産業再生機構に貸付債権が譲渡された再生可能な中小企業者
(注)…認定申請書の提出先は、法人の場合は本店所在地の市町村、個人の場合は事業所所在地の市町村となります。なお、藤沢市内の中小企業者がこの保証を受けるためには藤沢市長の発行する認定書が必要となります。

経営相談

市役所市民相談室にて毎週水曜日(午後1時から4時まで、祝日を除く)実施しています。
詳しいお問い合わせは、市民相談情報センター、電話25−1111(代表)まで。

お申込み・お問合わせ

(財)藤沢市産業振興財団(分室) 融資担当まで
〒251−8601
藤沢市朝日町1番地の1 藤沢市役所第2庁舎3階
お問い合わせは市民相談センター:電話0466-21-1111