次の4点が目をひきました。

(1)大幅な値上げ
 今回の値上げ率は使用料で42%、手数料で64%の大幅値上げ。

(2)10月にも第二弾の値上げ
 手数料は今年の10月1日からの値上げ

(3)今後も定期的に値上げする。
 これで終わりではない。来年以降、基準料金になるまで定期的の値上げが行われる。

(4)値上げの必要のないものも、今回の値上げとの均衡を取るために今後値上げする。
 さらに今回値上げの対象とならなかったものも、「見直しをする料金との均衡により改訂を必要とするもの」として値上げされる。たとえば石名坂プールは300円で据え置きだったから秋葉台プールと100円の差ができている。石名坂プールも改訂の必要がなくても今後値上げされる。

 料金算定の基礎となる、資本費(用地費、建設費を含む)・運営管理費(人件費、物件費、維持管理費等)が適切であるのかどうか、秋葉台プールについて具体的資料がほしい。 (1998/5/8 記 さぶぅ)


藤沢市議会議事録(19987/12/4)

「提案者説明・質疑・委員会付託」12月4日(第3日)

++++++午後1時10分 再開++++++

○議長(村上悌介議員) 会議を再開いたします。
 日程第3、議案34号藤沢市市民センター条例の一部改正について、議案第35号藤沢市職員定数条例の一部改正について、議案第36号藤沢市税条例の一部改正について、議案第37号藤沢市立学校屋外運動場夜間照明設備使用料条例の一部改正について、議案第38号藤沢市手数料条例の一部改正について、議案第39号藤沢市道路占有料徴収条例の一部改正について、議案第40号藤沢市水路に関する条例の一部改正について、議案第41号藤沢市都市公園条例の一部改正について、議案第42号藤沢市市営住宅条例の一部改正について、議案第43号藤沢市民会館条例の一部改正について、....(中略)、議案第63号藤沢市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について、議会議案第15号藤沢市高齢者無料バス乗車証交付条例の制定について、以上28件を一括して議題といたします。
 提出者に説明を求めます。山本市長

○番外(山本市長)
 日程第3のうち公共料金の見直しについての条例改正についての議案を、まず私の方から総括的に説明させていただきたいと思います。お手元の公共料金関係議案資料の1ページをお開きください。
 公共料金の見直しにつきましては、昨年10月に制定されました藤沢市行政改革大綱に基づきまして、行政の責任領域を明らかにし、公私の役割分担をみなおすことにを基本に公共料金の受益と負担の適正化と社会的公平性を確保するために、ことし5月、行政改革推進本部を開催し、財政部会の下部組織として公共料金小委員会を設け、見直しを進めてまいりました。

 見直しに当たりまして、まず基本的な考え方といたしまして、1995年(平成7年)5月に設置されました藤沢市行財政改革協議会で、合理性を有するものと判断されました1986年(昭和61年)11月付の藤沢市行財政問題協議会からの答申を受け、藤沢市行財政対策本部でまとめた公共料金見直し基準の考え方を基本といたしまして、営利目的の使用と一般市民の使用とを区分し、その公共料金の算出する根拠等に差を設けることとし、公共料金の算定の基礎となる費用については最大限節減し、公共料金を極力圧縮するというものでございます。

 次に見直しの対象とする公共料金につきましては、すべての公共料金を対象とし、次のものは今回の対象から除外することといたしました。
 一つ目は法令に定めのあるもの、また国・件の基準ないし算定方式どおりのもので、その都度改訂を行っているもの。
 二つ目は、市の自由裁量に委ねられているもので、前回の料金改定が見直しサイクルの年数以内のもの、今回の見直しにより本来かかるべき費用として算出した算定料金と現行料金との乖離幅が2倍以下のもの、また現行料金が無料のもの。
 そして三つ目といたしまして、審議会等の答申に基づき料金改定を定期的に行っているもの、以上が今回の見直しの対象から除外しております。

 次に、見直しの基準でございますが、これは藤沢市行財政対策本部でまとめました公共料金見直し基準を基本としまして、料金に算入すべき費用として資本費、この資本費は用地費、建設費を含んだものでございますが、これと管理運営費、この管理運営費につきましては人件費、物件費、維持管理費等を包含したものでございます。この資本費と運営管理費といたしまして、これを営利活動そして市民及び他市町民に区分し、それぞれ算入すべき費用をルール化し、求めた料金を算定料金といたしました。従来までの公共料金見直しでは、この算定料金をもって近隣諸都市との均衡等を考慮した中で、新料金を設定していましたが、今回の料金の改定にあたりましては、新たに二つの料金算定基準を設けました。
 一つ目は、行政サービスの特性の程度に応じた料金区分による基準で、営利活動を対象としたものと、一般市民を対象としたものとに区分しまして、一般市民を対象とするもの、さらに市民一般にかかる行政サービスで享受が任意的か、また特定の市民にかかる行政サービスで享受の必要度が高いか、享受が任意的かの四つに区分いたしまして、それぞれの区分により50%、75%、100%と行政サービスの特性による負担割合を定め、市民だれでもが日常的に受けられるサービスなどは低料金とし、料金を圧縮してこれを基準料金としました。そしてこの基準料金を将来にわたって市民の方に負担していただく料金と位置づけをいたしました。
 次に二つ目の基準といたしまして、定期的な見直しサイクル化により基準料金に近づけることを前提としまして、急激な市民負担とならないよう配慮することといたしました。現行料金と基準料金との乖離幅に応じた改定率1.5倍から最高2倍までの6段階の倍率を設け、算定した料金を見直し料金(案)としました。これをもとに近隣諸都市の類似施設などの料金との均衡を考慮する中、今回の改訂料金を御提案させていただいたものでございます。なお、今回の見直しの対象とする公共料金以外であっても、他の公共料金との均衡を過去の経緯等の理由及び今回見直しをする料金との均衡により改訂を必要とするものについては、見直しを行っています。

 以上が、公共料金見直しの考え方でございまして、今回の見直しによりまして、公共料金改訂に伴う条例改正は藤沢市市民センター条例の一部改正ほか14条例となります。改訂状況を申し上げますと、使用料では今回改訂する使用料のみで計算しますと、平均で42%アップの改訂率となります。手数料では平均64%の改定率となります。また、この改訂に伴います使用料、手数料を合わせた増収見込額は平年度で3億5、000万円程度を見込んでおります。なお、改訂条例の施行日は1998年(平成10年)4月1日を予定しております。ただし、藤沢市手数料条例の一部改正の条例につきましては、一般市民にとってそのサービスを受けることが必需的な行政サービスでありますので、施行日を1998年(平成10年)10月1日に予定しております。(1998/5/9 記)

 以上公共料金の見直しの説明をさせていただきました。
 よろしく御理解のほどお願い申しあげます。

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提供:さぶぅ
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