広報藤沢1998年1月25日号より


公共料金(使用料・手数料)が改定されます


 市では法律に基づいた事務をはじめ、市独自の事務等多くの行政サービスを行い、住民福祉の向上に努めています。これらの行政サービスのうち、利用者負担をしていただいている公共料金について、受益者負担により公平性を確保するため見直しを行い、昨年12月の定例議会で公共料金(使用料・手数料)の一部改正が議決されました。

公共料金とは

 市民がかかわる公共料金は、市民会館使用料、住民票・印 鑑証明および税証明手数料のほか、法令に定めのあるもの、国・県の基準によるものなどさまざまです。これら行政サービスの経費は、市税で賄われるのが基本ですが、サービスを受ける対象が全市民であったり、一部の市民であったりします。そこで、「市民負担の公平性」を保つため、受益者に経費の一部を負担していただく金額が、公共料金です。
 このことにより使用料は、地方自治体の「行政財産の使用または公の施設の利用」などの対価として、その利用者が負担、また、手数料は、地方自治体が「特定の者のためにする事務」に要する費用に充てるために、利用者が負担することを前提としています。

改定の考え方

 現在の公共料金のなかで一般市民利用に伴う使用料のなかには、10年以上にわたって料金改定がなされていないものもあり、現行料金とそのサービスに要する費用に、かなりの差が生じてきています。そして、その行政サービスの提供に対する費用と現行料金とのかい離幅T【表−4】が大きくなればなるほど、市民負担の公平性は保たれなくなってきます。
 このことから、現在の経済情勢を踏まえながら、市民に急激な負担とならないよう配慮し、受益と負担の適正化を図り社会的公平性を確保し、行政サービスを提供するための財源確保を行うものです。

公共料金の算定方法

 今回の使用料・手数料の見直しにあたっては、利用される方に適正な負担をしていただくため、統一的基準を設定し、見直しを行いました。

〈基本的考え方〉

公平かつ適正な負担に配慮した見直し基準【表−4】を基本とする。
営利を目的として利用する料金と一般市民が利用する料金には差を設ける。
料金の算定の基礎となる費用は最大限節減し、公共料金は極力低料金とする。

〈見直し基準〉

(1) 料金に算入する費用
● 営利活動を目的とするもの
使用料…資本費(用地費・建設費)、管理運営費(人件費・物件費・維持管理費)
手数料…管理運営費
● 一般市民を対象とするもの
使用料…資本費(建設費)、管理運営費(物件費・維持管理費)
手数料…管理運営費
※【表−3】参照
(2) 費用に基づく基準料金
 サービスの特性の程度に応じた料金分類をして、市民が日常的に受けられるサービスは、低料金となるよう配慮した基準料金を設けました。
A 営利活動を対象とするもの…費用×100%
B 一般市民を対象とするもの※【表−1】参照
(3) 改定料金
 最近の厳しい経済状況の中での公共料金の見直しは、急激な市民負担とならないよう、定期的な見直しにより適正価格に近づけることとしました。原則として【表−2】の基準を最大限とし、県内各市および類似施設の料金等の均衡を考慮して決定しました。
 ※現行料金と基準料金とのかい離幅Uに対し設定。※【表−2、4】参照。
問い合わせ
財政課【電話】(50)3503
 
改定される手数料
手数料名 改定年月日 担当課等
●住民票、印鑑証明手数料
 市税等証明手数料
平成10年10月1日 市民窓口センター、市民センター
税制課
●墓地(西富)管理手数料
●清掃手数料
●看護専門学校試験料
●大庭台墓園管理手数料
平成10年4月1日 医療予防課
環境政策課
看護専門学校
医療予防課
※改定料金は現行料金に対し、使用料1.4倍、手数料1.6倍の引き上げとなっています。
詳しい改定内容等については、各担当課等にお問い合わせください。

改定される使用料
使 用 料 名 改定年月日 担 当 課 等
●市民会館使用料
●市民シアター使用料
●市民センター使用料
 (営利活動での使用の場合)
●太陽の家体育館使用料
 (心身障害者の使用に支障がない場合、
 その他の者が使用する場合の使用料)
●看護専門学校授業料
●労働会館使用料
●道路占用料
●水路占用料
●公園、運動施設使用料
●八ケ岳野外体験教室使用料
●学校屋外運動場夜間照明設置使用料
平成10年4月1日 市民会館
湘南台文化センター
市民センター
太陽の家
看護専門学校
労働会館
路政課
河川水路課
公園課、スポーツセンター指導課
スポーツセンター

【表−1】  市民負担の割合
市民一般に係る行政サービス 特定の市民に係る行政サービス
●享受が必需的なサービス
  (住民票・税証明等)
   費用×50%
●享受が任意的なサービス
(市民会館・労働会館使用料)
 費用×75%
●享受の必要度が高いサービス
 (看護専門学校授業料
  動物死体処理等手数料)
    費用×75%
●享受が任意的なサービス
 (墓地使用料等)
   費用×100%

【表−2】  改定料金基準
かい離幅U 改定料金 かい離幅U 改定料金
2倍未満
2〜4倍未満
4〜6倍未満
現行料金×1.5倍
現行料金×1.6倍
現行料金×1.7倍
6〜8倍未満
8〜0倍未満
10倍以上
現行料金×1.8倍
現行料金×1.9倍
現行料金×2.0倍
●かい離幅U…現行料金と基準料金の差

 手数料の費用計算の例(住民票・印鑑証明)
【表−3】
区分 算入すべきもの 単位当たり費用




人件費 平均人件費
(事務・技術職)
553円
証明1件当たり
物件費 (1)賃金 (2)旅費 (3)需用費
(4)役務費 (5)委託料
(6)使用料・賃借料
(7)備品購入費
148円
証明1件当たり

【表−4】
現行料金
算入費用に基づく料金
管理運営費 費 用
 B
かい離
幅 T
B/A
基準料金
C (注1)
かい離
幅 U
C/A
改定料金
 (注2)
  人件費 物件費 維持補修費
200円 553円 148円   − 701円 701円 3.5倍 701円×50%=351円 1.8倍 200円×1.5倍=300円
●かい離幅T…現行料金と費用の差
●かい離幅U…現行料金と基準料金の差
(注1)公共料金の算定方法:本文(2)費用に基づく基準料金欄を参照
(注2)公共料金の算定方法:本文(3)改定料金欄を参照
 皆さん、こんにちは。わが家では、今回の公共料金の改定について、会社勤めの父・太郎と、公民館でサークル活動をしている母・フジ、そしてOLの私・藤沢朝子が、話し合いを始めました。
 
太郎「今回の改定では、行政サービスを受ける者と受けない者との公平性が重視されているようだが、今まで200円だった住民票が300円になるのは、どういうことなのかな?」
 
フジ「私はサークルの発表会などで、ときどき市民会館などを利用するので、引き上げてほしくないわ」
 
朝子「まあまあ、二人とも聞いて。この間会社の用事で市役所へ行ったとき、尋ねてみたの。
 例えば、【表−4】を見ると、住民票1通作成するためには、費用が701円かかり、この内訳は、人件費553円、物件費148円で、今までは、 このうちの200円を利用者が負担し、残りを市税等で負担していたの。これを今回の改定で定めた基準料金に算定すると、351円になり、改定料 金基準【表−2】にあてはめると300円で、これを利用者が負担し、残りの401円を市税等で負担することになるそうよ」
 
太郎「ほー。すると、本当は351円負担しなければならないところを、急激な引き上げを避けるため、300円としているんだね」
 
フジ「それでも、残りの金額は市税で負担しているのだから、引き上げもやむを得ないのね」
 
朝子「そうよ、利用する人もしない人も、公平でなくちゃね」
 
太郎「そうだね、母さんのように利用する人が相応に負担すれば、私や朝子の納める税金が、ほかにも使える訳だね。今後の高齢社会に向けて、福祉を充実してもらい、老後も安心して暮らしたいね」

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