未成年者喫煙禁止法 (最終改正昭和22年12月22日)
朕は帝国議会の協賛をへた未成年者喫煙防止法を裁可しここにこれを公布させる。
(注:朕(ちん)---天皇が自分のことを指して言う言葉です。「私」とか「僕」にあたります。)
未成年者喫煙禁止法
- 第1条
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満20年にならない者は喫煙することができない。
- 第2条
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前条に違反した者があるときは行政処分をもって喫煙の為に所持する煙草及び器具を没収する。
- 第3条
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未成年者に対して親権を行う者が情を知ってその喫煙を制止しないときは1円以下の科料に処する。
○2 親権を行う者に代わって未成年者を監督する者も前項によって処断する。
- 第4条
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満20年にならない者の自分用に使われるものであることを知って煙草又は器具を販売した者は10円以下の罰金に処する。
付則
- 第29条
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この法律は、昭和23年1月1日から、これを施行する。
- さぶぅの注1:
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旧かな使いの法律です。文字はカタカナをひらがなに、文体を現代のものに適当に変えました。義務教育の中学生に読めるものでなければ法律としての資格を欠いていると思います。どなたか適訳があったら訂正お願いします。また正確を期したい方は原文をご覧下さい。
さぶぅの評:
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1998/11/24、本法第3条第一項違反として、広島県三原市の父親(65)が書類送検されました。中1の息子(13)が、今年の8月から自宅で煙草を吸うので注意したところ外で喫煙するようになり、世間体を気にして家の中で吸ってくれと言って喫煙を制止しなかった疑い。(1998/11/25 東京新聞より まとめ)
未成年の喫煙は補導者の半数にのぼっているという市(新潟県柏崎市)もあり、警察にとっても放置できない問題となってきている。今回の措置は警察の危機感のあらわれと見ることができるのでは?
また両親とも喫煙者であったことから、子供が小さい頃から「受動喫煙」にさらされている可能性もある。親子間での喫煙傾向に関連性があるのかどうかの調査も必要と思われるし、公共の場所で子供を喫煙にさらさない配慮も必要ではないでしょうか?
(98/12/2 記)
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提供:さぶぅ
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