| マルチメディアへの対応 |
|
|
| 1998/9 |
| 学校における情報教育の実態等に関する調査結果 (平成9年度) |
|
学校における情報教育の実態等に関する調査結果(平成9年度) 文部省では,平成9年度における公立学校の情報教育の実態調査を行った。 この調査は,平成10年3月31日現在で行った。調査結果は各表のとおりである。 なお,この調査は,昭和62年度から実施しているものであるが,今回の調査に おいては,調査項目・内容の一部変更を行っている。 調査項目等は以下のとおりである。 1.ハードウェア,インターネットに関する調査結果 表1 コンピュータの設置状況 (参考) コンピュータの設置率の推移 表2 コンピュータの購入方法別設置台数 表3−1 コンピュータの機種別設置台数(デスクトップ,ノートブック型等の別) 表3−2 コンピュータの機種別設置台数(CD−ROM対応の有無) 表4−1 コンピュータの設置場所別学校数 表4−2 コンピュータの設置場所別台数 表5−1 インターネット接続学校数 表5−2 インターネット接続学校の状況 (変更点) ・新たな調査項目:表3−1,表3−2,表4−2,表5−2 ・機種別(32ビット,64ビット等の別)の調査項目を廃止 2.ソフトウェアに関する調査結果 表1 ソフトウェアの整備状況 表2 ソフトウェアの整備方法別種類数 (変更点) ・ソフトウェアの統計に関して,購入当初から機器に挿入されているOSなどの 基本ソフトウェアを除外 ・ソフトウェアの保有本数の統計を廃止 3.教員に関する調査結果 表1 教員の実態 表2 研修経験 表3 研修受講人数 (変更点) ・「コンピュータ等を操作できる」という調査項目に関して,操作の内容を例示 ・研修経験に関して,当該年度内に研修を受けたことのある教員数の調査項目を追加 4.都道府県別データ (参考1)都道府県別コンピュータの設置状況及び教員の実態(小学校) (参考2)都道府県別コンピュータの設置状況及び教員の実態(中学校) (参考3)都道府県別コンピュータの設置状況及び教員の実態(高等学校) (参考4)都道府県別コンピュータの設置状況及び教員の実態(特殊教育諸学校) (参考5)都道府県別コンピュータの設置状況及び教員の実態(合計) (参考6)都道府県別インターネットの接続状況(小,中,高,特殊教育諸学校別データ) |
|
(初等中等教育局中学校課) |
| 表5-2インターネット接続学校の状況 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|   | インターネット | ガイドラインが | 割合 | ホームページが | 割合 |
|   | 接続学校数 | ある学校数 | ある学校数 | ||
|   | (A) | (B) | B/A | (C) | C/A |
|   | 校 | 校 | % | 校 | % |
| 小学校 | 3,230 | 999 | 30.9 | 1019 | 31.5 |
| 中学校 | 2,375 | 677 | 28.5 | 801 | 33.7 |
| 高等学校 | 1,557 | 549 | 35.3 | 986 | 63.3 |
| 特 | |||||
| 殊 盲学校 | 20 | 9 | 45.0 | 11 | 55.0 |
| 教 | |||||
| 育 聾学校 | 32 | 15 | 46.9 | 24 | 75.0 |
| 諸 | |||||
| 学 養護学校 | 149 | 74 | 49.7 | 78 | 52.3 |
| 校 | |||||
| 小 計 | 201 | 98 | 48.8 | 113 | 56.2 |
|   | |||||
| 合 計 | 7,363 | 2,323 | 31.5 | 2,919 | 39.6 |
※ ガイドライン:都道府県,市町村,学校等が策定した,インターネットの利用や 個人情報の取り扱いに関するガイドライン等をいう。
ページの作成者: users32 日付: 1998年9月11日.
さぶぅの注:
文部省のホームページより目次と表を一つに編集しました。
さぶぅの評:
ガイドライン作成率とHP作成率が小学校・中学校ではほぼ同じになっている。重なっているのならば、ガイドライン作成がHP作成の前に行われていることになります。しかし、公立高校で見ると、ガイドライン作成率はHP作成率の半分にすぎず、必ずしもガイドライン作成がHP作成の前提とはなっていないことを示している。
神奈川県の例で見ると、公立高校を設立する県はガイドラインを作成していない。
ガイドラインとは本来は「バスガイド」のように定番のコースを案内するものですから、そのコースを強制されることはなく、ガイドをはずれた利用も本人(学校)の自己責任の範囲で可能なはず。したがってガイドラインの検討中の策定前にIN接続を行うことも可能だと思いますが如何に?
条例や要項や要綱と同じならガイドラインとは言えない。文部省や作成運用をしている横浜市はガイドラインの法的性格についてどういう考えているのだろうか?私が議員なら議会でつっこみを入れるのですが...(^_^%)(99/9/3記)