公職選挙法第1条(この法律の目的)には
「 この法律は、日本国憲法の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。」
とあります。
有権者の「自由に表明する意志」が一番大切なのですが、もし選択肢がないなら「自由に表明する意志」は形式的な自由で内容が伴いません。棄権が多く投票率が50%を割るようでは選挙の成立自体が危うい。また、先の政党相乗り候補知事選では14万票の白票が出ました。
市議会議員選挙では立候補者がたくさんいても、選挙期間はたったの1週間、選挙公報は投票日の2〜3日前という状態では、連呼や地縁・職場縁で投票が行われる現状はいたしかたない。果たしてこれで「自由な意志」の発揮を求める公職選挙法の目的は実現しているのでしょうか?
インターネットによって発信の手段を持った一有権者が、選挙について他の有権者と大いに議論をすることは公職選挙法の趣旨に沿ったことだと思います。とりあえず選挙に関する情報から発信を行いたいと思います。
|
これから先のページは私の私的空間です。そこには選挙の情報があります。訪問するあなたは自分の意志でこのページを開き、そこにあるものは公職選挙法の「選挙運動の為の文書の領布・掲示」には当たらない。この見解にあなたは同意しますか?同意されるならOKをクリックしてください。 |