「本名+地域名」発言(市役所エリア)についての質問&回答
「市民電子会議室(電縁都市ふじさわ)」には、「市役所エリア」と「市民エリア」があります。
各エリアごとに個別ルールがあり、「市役所エリア」では本名で地域名をつけて発言をすることとなっています。
このルールに疑問を抱いているのですが、登録しないと発言ができず、登録すればこのルールに「同意」したとみなされると案内に書かれています。方法がないので、市役所担当者宛にメールで質問を行いました。藤沢市市民提案課 川口剛様より2度の回答を頂きました。
質問(7/16,20)と回答(7/16,23)を対応させて掲載します。登録を考えている方は参考にして下さい。
- 質問:
(1)なぜ、本名が必要なのか理由をお知らせ下さい。(1998/7/16)
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回答:
藤沢市は「共生的自治」を推進しております。「電縁都市ふじさわ」の市役所エリア衆会室は、「共生的自治」を構成する三本柱(情報提供システム・市民提案システム・市政反映システム)の一つである「市民提案システム」の、具体的な取り組みのひとつです。
「共生的自治」とは、市民と行政とが協働(市民と行政とが対等の立場で、事業や政策を企画し、共同して実施すること)して事業を展開したり、市民が主体的に行う様々な自治活動を支援する環境を提供するものです。
したがいまして、「電縁都市ふじさわ」市役所エリア衆会室では、誹謗中傷等のトラブルを避け、衆会室の主催者である市の管理責任を全うする必要上、市の職員も含めて本名での発言をお願いしております。(個人情報保護制度運営審議会、情報公開制度運営審議会において、本名を名乗ることが適当として承認)
また、本名や地域名または職場名(市の職員の場合)が記載されていることにより、発言の背景がある程度明らかになり、個々の発言の重みが増すとともに、直接発言には現れないニュアンス、言外の意味等が発言自体に付加され、より良い意見交換をおこなえると考えます。
同じ市民提案システムの一つである「地区別くらし・まちづくり会議」(フェーストゥーフェースによる従来型の会議)でも、本名と地区名を名乗ってから発言をしていただいております。(7/16)
- 質問:
(1-a)公開で議論ができる場所・方法
行政の関して意見を述べる場が本名と地区名を公開することが条件となっていることの是非について公開の場で議論をしたいのですが、方法はありますか(7/20)
- 回答:
市役所エリア「くらし・まちづくり」衆会室で議論できます。この衆会室では、市政に関することはなんでも意見交換することができます。ただし、現行のルールが適用されますので、本名で発言をしていただくことになります。(7/23)
- 質問:
(1-b)回答の公開
今回の回答を質問とともに私のHPで公開しても構いませんか?(7/20)
- 回答:
かまいません。(7/23)
- 質問:
(1-c)ペンネームで発言できる衆会室の設置
「市民の提案」は「市民の声を市政に反映」することの一部と考えます。広範な市民の声が存在して初めてそれが政策に反映するのは政策を市民が提案する場合でも同じです。前者を後者から切り離しては、「市民の提案」も機能しないと思います。
ペンネームでも発言できる衆会室を別に市役所エリアに試験的に設置してみてはどうでしょう?規則の改正が絡むので簡単でないなら、市民エリアに「市政なんでもひとこと衆会室」を設置してみたらどうでしょうか?ここは提案を必ずしも市政に反映させる必要はなく、質問にも答えても答えなくてもいいところとすると、対応は楽になります。政策を作るときのアンテナショップみたいな役割を果たす場として行政にも市役所エリアで提案をする市民にも利用価値があると思います。ご検討を御願いします。(7/20)
- 回答:
市が、さぶぅさん(注:ペンネームに変えました)の考え方に沿って、ご提案されているような会議室を開設するには、運営委員会も含めて、議論をする必要があり、ある程度の時間がかかると思われます。
しかし、さぶぅさんが、市民エリアに「市政なんでもひとこと衆会室」を開設することは、すぐにでもできます。さぶぅさんのお考えを実践する場として、是非開設してください。(7/23)
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質問:
(2)この部分を留保して登録を行い、市役所エリアの衆会室閲覧と市民エリアの衆会室の閲覧と発言を行いたいと思っています。承認を得たいのでよろしく御願いします。(7/16)
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回答:
ご指摘のルールが適用されるのは、あくまで市役所エリアの衆会室で「発言するとき」のみです。市民エリアの衆会室では、開設者が定めた個々のルールに従っていただく必要がありますが、現時点では市役所エリアと同様のルールを定めている衆会室はありません。また、市役所エリアでも、発言を閲覧するだけの場合には、このルールは適用されません。
「電縁都市ふじさわ」全体ルールと、市役所エリア個別ルールは、市民公募による運営委員会で検討され、決定されております。ルールについての見直しは常におこなっておりますので、今後ともご意見をお願いいたします。(7/16)
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質問:
「ご指摘のルールが適用されるのは、あくまで市役所エリアの衆会室で”発言するとき”のみです。」ということは、発言をしなければこの部分の「同意」は保留してもよいということですね。
(同意とは賛成です。反対でも多数決で決まれば従うことはあります。従ったからといって賛成ではありません。)
「同意」はしないがルールには従って発言は控えます。これでいいならさっそく「登録」しようと思います。(7/20)
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回答:
よろしくお願いいたします。(7/23)
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質問:
(3)削除と退室
もう一つ二つ、登録に当たって伺っておきたいことがあります。
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(3-a)自己発言削除
市役所エリアで発言をしたときに、勘違いや思い違いなどが分かって自分の発言の削除を求めたい時が起きると思いますが、そのときはメール等で申し出れば削除してもらえるのでしょうか?(7/20)
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ご自分の発言を削除したい場合には、衆会室画面で削除したい発言を選択し、「発言を削除」ボタンをクリックしてください。主題が「発言者により削除されました」に変わり、本文は表示されなくなります。(7/23)
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(3-b)退室
登録の反対は登録抹消ですが、自分の都合で登録をやめる(退会・退室)ことはできるのですか?(7/20)
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衆会室に発言するためには、「登録」という手続きが、2回必要です。一回目は「Community Maker the 連」に登録する手続きで、アカウント、パスワード、氏名等を登録していただきます。
二回目の登録は、各衆会室で、初めて発言するときに、必要となります。発言をしたい衆会室の、画面右上にある「衆会に参加」というボタンをクリックすることで、その衆会室の参加者として登録され、発言ができるようになります。
二回目の登録抹消については、登録時と同様に各衆会室画面から、右上にある「衆会を退会」というボタンをクリックすることで、衆会室の参加者から抹消されます。(発言はできなくなりますが、閲覧はできます。)
「Community Maker the 連」への登録自体を抹消したいときには、メールでご連絡をください。登録抹消の理由は必要ありません。(7/23)
- さぶぅの注:
- 本文にあるように掲載許可は得ています。転載可です。
さぶぅの評:
現在「登録」をやってるんですが、分かりにくいですね(^_^)
「連」の登録は出来たのですが、衆会室に入れません?それを質問するところがないんですから....又、市役所までメールするのかなぁ(^_^%)(7/24 記)
- (98/6/18記)
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提供:さぶぅ
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