
【平成12年度税制改正のポイント】
平成12年度の税制の主要な改正点は以下の通りです。
1、法人税関係

(1) パソコン税制の適用期限延長
特定情報機器の即時償却制度(いわゆるパソコン税制)の適用期限が1年延長されました。
平成13年3月31日までに100万円未満の情報通信機器を取得し事業の用に供した場合、取得価額の全額を損金に算入できます。

(2)<同族会社の留保金課税>を適用しない特例の創設
中小企業、ベンチャー企業の振興を図るため、次の場合に限り、2年間の措置として、留保金課税を適用しない特例が設けられました。
@『新事業創出促進法の中小事業者』(*注1)に該当する会社の設立後10年以内の事業年度
適用期間・・・H12・4・1以後開始事業年度からH14・3・31までに開始する事業年度まで
A『新事業創出促進法の認定事業者』(*注2)の同法の認定計画に従って新事業分野開拓を実施している事業年度
適用期間・・・H12・4・1以後終了事業年度からH14・3・31までに開始する事業年度まで
| 業種の種類 | 資本金基準 | 従業員数基準 |
| 製造業その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
| ゴム製品製造業 (自動車又は航空機用タイヤ 及びチューブ製造業並びに工業用 ベルト製造業を除く) |
3億円以下 | 900人以下 |
| ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 旅館業 | 5,000万円以下 | 200人以下 |
(*注2)『新事業創出促進法の認定事業者』とは主務大臣の認定を受けた計画にかかる新事業分野開拓を実施する者を言います。
2、所得税関係
(1) 所得税の扶養控除縮小
年少扶養控除(16歳未満)の控除加算(10万円)は、H12年分以降の所得税から廃止されます。

(2) 住宅ローン税額控除制度の適用期間の延長
| 改 正 後 | |||||
| 平成13年1月1日から6月30日までの居住分 | 平成13年7月1日から12月31日までの居住分 | ||||
| 控除期間15年 | 控除期間6年 | ||||
| 住宅借入金等の年末残高 | 適用年 | 控除率 | 住宅借入金等の年末残高 | 適用年 | 控除率 |
| 5000万円以下の部分 | 1年目〜6年目まで | 1% | 2000万円以下の部分 | 全期間 | 1% |
| 7年目〜11年目まで | 0.75% | 2000万円超3000万円以下の部分 | 0.5% | ||
| 12年目〜15年目まで | 0.5% | ||||
3、相続税関係
(1) 相続税延納利子税の軽減
相続税の延納に係る利子税が従前に比べて9%〜33%の軽減となりました。
この改正は平成12年4月1日以後の期間に対応する利子税について適用されます。相続の発生時期は関係ありません。
(June 27, 2000 )
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