
1.年少扶養控除の廃止
年少扶養親族に対する扶養控除額が廃止になりました。昨年は、16歳未満の扶養親族に対して、10万円の控除が認められましたが、今年は廃止になりました。ただし、この廃止の法律が施行されたのが、平成12年4月1日だったため、それ以前に該当する扶養が死亡してしまった場合、もしくは、該当する扶養のいる給与者が、死亡または海外支店への転勤により非居住者になったため、改正法施行前に支払う最後の給与で年末調整を行う場合は10万円の控除が受けられます。
2.介護保険料の注意点
介護保険料が社会保険料控除の対象になりました。ただし、扶養されている人が年金を受け取っている場合は介護保険料を相殺した形で年金が支払われることになるので、扶養している人が扶養者の社会保険料を支払っていたとしても、介護保険料の部分は社会保険料控除の対象となりません。
◇ 扶養控除のポイント
1.年間収入が65万円以下の場合
配偶者控除…38万円
配偶者特別控除…38万円
合計で76万円の控除がうけられます。
2.年間収入が65万円を越え、103万円以下の場合
配偶者控除…38万円
配偶者特別控除…表のとおり
合計額(変動あり:表参照)の控除が受けられます。
3.年間収入が103万円超の場合
配偶者控除…0円
配偶者特別控除…表のとおり
合計額(変動あり:表参照)の控除が受けられます。
ただし配偶者特別控除は、ご主人の所得が1,000万円以下であることが要件です。
| 平成12年分の配偶者特別控除額の早見表 | |||||
| 控除対象配偶者にあたる場合 | 控除対象配偶者に当たらない場合 | ||||
| 合計所得金額 | 控除額 | 合計所得金額 | 控除額 | ||
| 円 | 円 | 万円 | 円 | 円 | 万円 |
| 0 | 49,999 | 38 | 380,001 | 399,999 | 38 |
| 50,000 | 99,999 | 33 | 400,000 | 449,999 | 36 |
| 100,000 | 149,999 | 28 | 450,000 | 499,999 | 31 |
| 150,000 | 199,999 | 23 | 500,000 | 549,999 | 26 |
| 200,000 | 249,999 | 18 | 550,000 | 599,999 | 21 |
| 250,000 | 299,999 | 13 | 600,000 | 649,999 | 16 |
| 300,000 | 349,999 | 8 | 650,000 | 699,999 | 11 |
| 350,000 | 379,999 | 3 | 700,000 | 749,999 | 6 |
| 380,000 | 0 | 750,000 | 759,999 | 3 | |
(12/14/2000)