
最近、執行役員という肩書きを耳にすることが増えてきました。取締役会の本来の機能(商法に規定されているもの)は、
@ 業務執行の意思決定
A 取締役の職務執行の監督
の2つです。
しかし、取締役の数が増えてくると合議による意思決定が困難になるため、実質的な意思決定機関は常務会等に移る一方、『取締役営業部長』のように実務に追われて「他の取締役に対する監督」にまで手が回らない者もいて、取締役会は形骸化してきました。そこで執行役員制度が導入されるようになったわけです。
@ 取締役会の活性化
兼務役員など地位の低い取締役をメンバーから除外して、取締役の数を減らし、迅速な意思決定、取締役の職務執行の監督を強化し、各取締役の責任を明確にする。
A経営の効率化
除外された役員は執行取締役となり、取締役の監督責任
を負わないため、業務の執行に専念することができ、企業の環境変化に迅速に対応することができる。
執行役員制度の導入を単なる「役員のリストラ」に終わらせないためには、社外取締役の登用などによって、本来の目的である取締役に対する監督機関としての機能を強化する必要があります。
ただし、執行役員は商法上の役員とは異なり、身分は使用人となりますので専務業務等の肩書きの付いた執行役員といえども取締役ではないことがあります。
また、税務上給与等についても取扱いには注意が必要です。(20 January, 2000)