
法人が取得した10万円以上の減価償却資産は、費用としてではなく、すべて一度資産計上して、減価償却という形で耐用年数に応じて費用化していかなくてはなりません。しかし、時限立法ではありますが、政策的減税の一つとして、
@青色申告法人(個人)が
A H11年4月1日からH12年3月31日の間に取得した
B100万円未満の情報通信機について
C事業の用に供した日を含む事業年度において
取得価額の全額を即時償却を認める特例が創設されました。情報通信機器としては、一定の要件を満たしたパソコンの他、コピー機、FAX等及び付属装置が含められます。但し、付属装置のみは対象とならず、必ず本体を購入することが条件となります。(20
January, 2000)
なお、パソコン減税は平成12年の税制改正で、平成13年3月31日までに取得し事業共用したと期間延長されています。次年度以降延長はありません。(13
April, 2000)