【相続税対策】

〜遺産分割の重要性〜

 相続税の優遇措置に「配偶者の税額軽減制度」、「小規模宅地の減額特例制度」というものがあるのをご存知ですか?

 「配偶者の税額軽減制度」とは、簡単にいえば相続財産の半分あるいは1億6000万円までなら配偶者がその財産を取得したのであれば相続税をゼロにしようといった制度です。これは長年連れ添ってきた配偶者に対してまで相続税を課すのは酷ではないかという配慮です。「小規模宅地の減額特例制度」とは自宅の土地については、その土地の20uまで評価を80%(貸付地の場合は50%)減額しても良いですよといった制度です。

 この様な優遇制度を受けるためには絶対的な条件が1つあります。それは相続税の申告期現までに「分割」が確定されていることです。分割が決まらなければ優遇制度は受けられませんので最悪の場合、倍以上の相続税の支払っていかなければいけません。更に延滞税等の負担も考えるとこんなばかばかしいことはないです。

 ある一つの話をしますと、生前は一生懸命の相続対策をした人がいました。その人は相続税を下げる為、あるとあらゆる方法で評価下げに成功しました。しかしその人は、だれにどこをつがせるかといった分割は考えていなかったため、相続発生後残った相続人同士でもめました。その結果、相続税対策した以上の税金を払うことになり、更に弁護士や税理士に追加手数料を支払うことになり、生前一生懸命やった相続税対策が何の意味もなくなってしまいました。これは本当によくある話です!!

 また分割が決まらないということは各自の相続税が決まらないわけですから納税すらすることができません。この様な事態にならないためにも、家の法律とも言うべき「遺言書」が大変重要なものとなってきます。遺言書があったといってももめるものはもめます。しかし分割をするための1つの基準にはなるはずです。分割をスムーズに行うためには自分の事ばかりを主張せず、相手の話もよく聞き、お互いが一歩譲り合う気持ちでちょうど良いのです。権利を主張すれば必ず義務(相続税の納付)も負わなければいけないことを理解しなければいけません。

(August 04, 2000 )


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