CITYFUJISAWA規約

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財団法人藤沢市産業振興財団インターネット事業の運営に関する規約
【CITYFUJISAWA 規約】

(総則)
第1条
  1. 財団法人藤沢市産業振興財団は、電気通信事業法第22条第1項の規定による一般第二種電気通信事業としてのインターネット業務(以下「ネットワーク」という。)を行い、「CITY FUJISAWA」と称し、本財団(以下「運営機関」という。)が運営します。
  2. この規約は、CITY FUJISAWAの会員と運営機関との間における本ネットワークの利用にかかわる一切の関係について適用するものとします。
(目的)
第2条
  1. 本ネットワークは、藤沢地域の情報化を積極的に支援し、地域産業の振興及び市民生活の発展に寄与することを目的とします。
(会員)
第3条
  1. 本ネットワークは、個人又は法人その他団体でCITY FUJISAWA会員(以下「会員」という。)となって利用するものに限ります。
  2. 会員になるには、運営機関が指定する手続きに基づき、本規約を承諾のうえ、利用料金を添えて本ネットワークの利用を申し込み、入会の承認を得るものとします。
  3. 会員となる者の年齢が18才未満の場合は、保護者の同意を必要とします。運営機関は、入会を承認した場合「ID(個人識別番号)」及び「パスワード(暗唱符号)」を交付します。
  4. 会員は、届出事項に変更が生じた場合は速やかに運営機関に通知するものとします。
(ID及びパスワードの管理)
第4条
  1. 会員は、運営機関より交付されたID及びパスワードの管理・使用について、一切の責任を持つものとし、次の事項は禁止します。
    • (1)ID及びパスワードを第三者に譲渡もしくは利用させたり売買、名義変更などすること
    • (2)運営機関の承諾を得ずにID及びパスワードを複数の人が使用すること
  2. 運営機関は、会員のID及びパスワード使用上の過誤並びに第三者の使用による損害の責任を負わないものとします。
  3. 会員は、ID及びパスワードの紛失又は盗難があった場合は速やかに運営機関に届け出るものとします。この場合、直ちにそのIDは無効となるものとし、再交付の 手続きを行うものとします。その際、別途実費を徴収します。
(設備等)
第5条
  1. 会員は、本ネットワークを利用するために必要な通信機器及び、ソフトウェアを自己の負担において準備するものとします。
    その際必要な手続きは、会員が自己の責任と費用で行うものとします。
(通信料)
第6条
  1. 会員は、本ネットワークのサービスを受けるにあたって、接続に使用する電話料金を支払うものとします。
(ドメイン名)
第7条
  1. 本ネットワークに接続するドメイン名は、cityfujisawa.ne.jpとします。
(接続種類及び申し出による提供業務)
第8条
  1. 本ネットワークへの接続は、ダイヤルアップIP接続・専用線IP接続・フレッツ接続の3種類とします。
  2. 運営機関は、前項に規定する接続のほか、会員の申し出に基づきサーバースペースレンタル・メールアカウント及びメールウイルスチェックの業務を行うものとします。
(利用料金及び支払方法)
第9条
  1. 本ネットワークの業務に係わる利用料金は、別表のとおりとします。
  2. 会員は、前項に規定する利用料金の1年間分(4月1日から翌年3月31日までの1年間とし、年の中途からの加入は月割とする。) を運営機関が指定する預金口座へ振替方法(振替手数料は、会員の負担とする。)により前払いするものとします。
(利用の範囲)
第10条
  1. 本ネットワークの利用は、法令の範囲内とします。
  2. 伝達される情報の扱いに関しては、日本国内に限らず、伝達される他国の法令等に従うものとします。
  3. 本規約に加えて、通過する全てのネットワークの規約並びに本ネットワークが他のネットワークと接続に関する協定を締結したときは、当該協定を順守するものとします。
(利用の制限)
第11条
本ネットワークのダイヤルアップIP接続については、次の時間を超えて接続することを制限します。この時間を超える場合は、再度アクセスするものとします。 (1)無通信で10分間連続して接続している場合 (2)2時間連続して接続している場合
(著作権)
第12条
  1. 会員が本ネットワーク上に掲載した著作物又は創作物の著作権は、会員の保有とします。
  2. 会員が本ネットワークに掲載された他人の著作物又は創作物を使用する場合は、著作権法その他関連法規を順守し、適正な使用をするものとします。
  3. 会員は、他人が著作権を保有する著作物又は創作物で、公表が禁じられているものを公表又は複製、変更、翻訳する場合は、著作権保有者の承諾を得るものとします。
(禁止事項)
第13条
  1. 本ネットワークは、会員の情報の受発信について、次の行為を禁止します。

    • (1)公序良俗に反する行為
    • (2)本ネットワーク、会員若しくは他の第三者の著作権を侵害する行為
    • (3)本ネットワーク、会員若しくは他の第三者をひぼう、中傷、妨害する行為
    • (4)その他、本ネットワークに損害又は不利益を与える行為
    • (5)本ネットワークから得た情報を、複製、販売、出版、その他の方法を用いて、会員としての利用以外に利用する行為
    • (6)運営機関の許可を得ずに、プロバイダ業務(インターネット接続業務)を行う目的で本ネットワークを使用する行為
    • (7)本サービスにより利用しうる情報を改ざんまたは消去する行為
    • (8)他者になりすまして本サービスを利用する行為
    • (9)ウイルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信または掲載する行為
    • (10)無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、または他者が嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為
    • (11)他者の設備等またはインターネット接続サービス用設備の利用もしくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為
    • (12)その他法令もしくは公序良俗に違反(売春、暴力、残虐等)し、または他者に不利益を与える行為
    • (13)その行為が全各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する[態様・目的](いずれか選択)でリンクをはる行為
    • (14)運営機関の許可を得ずに、プロバイダ業務(インターネット接続業務)を行う目的で本ネットワークを使用する行為
  2. 前項の規定に違反した場合、運営機関は会員に通知することなく、掲載された情報の削除又は会員を取り消すことができるものとします。
(情報の書き込み量)
第14条
  1. 情報の書き込み量が一定の量を超えた場合は、その超える部分の情報(会員のメールを含む。)は消除されるものとします。
(通信の責任)
第15条
  1. 運営機関は、本ネットワークの健全な運用に努め、交換された通信の消失などにより損害が生じたとしても、その責任と損害 賠償の責を負う義務はないものとします。
(会員の退会)
第16条
  1. 会員が退会する場合は、退会しようとする月の1か月前までに書面で運営機関に届け出るものとします。
  2. 前項の規定により、会員が退会する場合、申し出により運営機関は別に定める方法により、未利用料金を計算し、残金が生じた場合返金するものとします。
  3. 退会しようとする会員が本ネットワーク上に掲載した情報等の取扱いについては、入会期間中は会員が決定し、退会後は運営機関が決定するものとします。
(会員の取消)
第17条
  1. 運営機関は、第13条第1項に規定する会員の禁止行為により会員の取消ができるもののほか、次の行為を行った場合、予告なしに会員を取り消すことができるものとします。

    • (1)第4条第1項の禁止行為に該当すると判断した場合
    • (2)申し込みの際、事実に反する事項を記載したことが判明した場合
    • (3)所定の期日を過ぎても料金の支払をしない場合
    • (4)会員が、過去に規約違反などにより、本ネットワークの会員資格を取り消されていることが判明した場合
    • (5)本規約の定めた事項に従わない場合
    • (6)その他会員として不適当と判断した場合
  2. 前項の規定により会員を取り消された場合の利用料金は、一切返金しないものとします。
(ネットワークの一時的中断)
第18条
  1. 本ネットワークは次の各号に該当する場合、会員に事前に連絡することなくして一時的に中断することができるものとします。

    • (1)システムの保守・点検・整備を定期的に、又は緊急に行う場合
    • (2)運営機関が設置する電気通信設備の工事、障害などやむを得ない場合
    • (3)火災、停電などにより提供できない場合
    • (4)地震など、天災により提供できない場合
    • (5)その他、運用上・技術上などの理由で一時的な中断を必要とする場合
  2. 前項の理由による一時的な中断について会員はこれを容認するものとし、その結果、会員又は第三者が損害を被ったとしても運営機関は一切の責を負わないものとします。
(ネットワークの内容変更)
第19条
  1. 運営機関は、会員への事前の通知なくして本ネットワークの規約、施行規則及びその他、本ネットワークの諸条件の内容を変更できるものとします。この変更には、利用料金及 び本ネットワークの内容の部分的な改廃などを含み、特定の事項に限定されないものとします。変更になった事項は、本ネットワークの手段等を通じて、発表するものとします。
  2. 前項の内容等が変更された場合、会員には入会時の定めにかかわらず、変更になった事項が適用されるものとします
(免責)
第20条
  1. 運営機関は、本規約の各条項に定めるものの他、やむを得ない理由により本ネットワークの廃止、又はその他の理由により会員に損害を与えたとしても、これに対し, 一切の責を負わないものとします。
  2. 運営機関は、情報内容の正確性、完全性、有用性について保証しないものとします。
  3. 会員が本ネットワークを利用することにより他人に損害を与えた場合は、会員の責任と費用において解決するものし、運営機関は一切関与しないものとします。
(規約の有効期間)
第21条
  1. 会員に適用する規約の有効期間は、ID及びパスワードの交付時点から退会時までとします。
(機密保持)
第22条
  1. 運営機関は、本ネットワークで知り得た会員の機密情報を第三者に漏らさないものとします。
(個人情報の保護)
第23条
  1. 本ネットワークの利用により知り得た会員の個人情報は、藤沢市個人情報保護条例の主旨に基づいた財団法人藤沢市産業振興財団個人情報保護規程により保護するものとします。
(管轄裁判所)
第24条
  1. 会員と運営機関の間で訴訟の必要が生じた場合は、運営機関の所在地を管轄する裁判所を会員と運営機関の専属管轄裁判所とします。
(規約の改廃)
第25条
  1. 本規約の変更、廃止については、運営機関の議決機関である評議員会の議を経て理事会において決定します。
(ネットワークの廃止)
第26条
  1. 本ネットワークは、運営上又は技術上の理由などにより存続できないときは3ヵ月の予告期間をもって廃止できるものとします。 この場合は、運営機関の議決機関である評議員会の議を経て理事会において決定し、会員には、本ネットワークの手段等を通じて、発表するものとします。
(委任)
第27条
  1. この規約の施行に関し、必要な事項は運営機関の理事長が別に定めるものとします。
附則
  1. この規約は、平成8年10月1日から施行します。
  2. 規約第3条に規定する施行日前の会員の承認に関する事項については、その業務を取り扱った日から適用します。
  3. この規約は平成10年11月18日より適用します。
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