トップ > 神奈川県フォークダンス連盟って > 神奈川県フォークダンス連盟規約
(1) 本連盟は神奈川県フォークダンス連盟と称する。
(2) 本連盟の設立年月日は昭和42年5月28日である。
本連盟の事務所を 藤沢市白旗4丁目10番5〜2C号 におく。
本連盟は神奈川県におけるフォークダンス(以下FDと云う)の健全な普及振興を図り、楽しく明るい生活文化の向上に寄与することを目的とする。
本連盟は第3条の目的を達成するため、必要な部を設けて次の事業を行う。
本連盟は日本フォークダンス連盟神奈川県支部に所属し、本連盟の趣旨に賛同する地域、職域、学校等のフォークダンス団体・レクリエーション団体及び個人会員をもって組織する。
加盟を希望する団体・個人会員は所定の手続きを経て、常任理事会の承認により加盟することができる。
(1) 加盟団体は代表者1名を派遣し、本連盟の理事とする。
(2) 第8条に定める会長、副会長、理事長、副理事長、事務局長を除く理事は第7条に定める事務局または部、または第32条に定める監事に所属する。
(3) 理事の同一部内での在任は第11条に準じる。
(4) 理事は本規約及び総会の決議を遵守し、本連盟の職務を遂行するものとする。
本規約の第4条に定める事業を遂行するため、事務局及び次の部を構成し、以下の事業を行う。また、必要に応じて委員会(第36条)を設置し、事業を行う事ができる。
本連盟には役員及び常任理事をおく。
(1) 役員及び常任理事は、理事の中から総会の議決により選出する。
(2) 各役員及び常任理事は立候補、推薦、互選の順にそれぞれ選出する。
役員及び常任理事は本規約及び総会の決議を遵守し、本連盟のために忠実にその職務を遂行するものとする。
(1) 役員及び常任理事の任期は2年とし、会長及び事務局長の再任は連続5期までとし、他の役員の同一役職での再任及び常任理事の同一部での再任は連続3期までとする。ただし、補欠または増員による役員または常任理事の任期は現に在任する役員または常任理事の残存期間とする。
(2) 任期の満了または辞任によって退任した役員または常任理事は、新たに選任される役員または常任理事が就任するまでその職務を行う。
(1) 会長は本連盟を代表・統括し、総会及び常任理事会の決定に基づいて対外折衝等に当たる。
(2) 会長は常任理事会の承認を得て顧問または相談役を委嘱することができる。任期は2年以内とし、再委嘱することを妨げない。
(3) 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
(4) 会長、副会長は第26条に示す部会に出席し、意見を述べることができる。
(1) 理事長は常任理事会を代表し、総会の決定及び常任理事会の決定に基づいて本連盟の業務を執行する。
(2) 理事長は総会の議決または常任理事会の議決を得たときは、自己の責において本連盟の業務を執行することができる。
(3) 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるとき、その職務を代行する。
(4) 理事長、副理事長は第26条に示す部会に出席し、意見を述べることができる。
(5) 理事長は会長及び副会長を補佐し、会長及び副会長に事故あるときは、その職務を代行する。
事務局長は理事長の命を受け事務局を管理する。
常任理事は第7条に定める担当の事業を行う。
(1) 総会は本連盟の最高議決機関とし、年に2回、定期総会(6月・3月)を開く。
(2) 総会の議事については議事録を作成する。
(3) 議事録には議事の経過の要領及びその結果を記録する。
(4) 総会の議事録は総務部が保管し、理事の請求があったときはこれを閲覧させなければならない。
(1) 総会の招集は会長が行う。
(2) 総会を招集するには、会日より少なくとも7日前に会議の議題を示して全理事に通知しなければならない。
ただし、特別の事情により総会の招集が緊急を要すると会長が認める場合は、この期間を短縮することができる。
総会においては、前条によりあらかじめ通知した議題についてのみ決議することができる。
ただし、総会では、あらかじめ通知した議題以外でも議長が緊急と認めた事項については決議することができる。
(1) 全理事はそれぞれ1票の議決権を有する。
(2) 理事は書面または代理人(理事または所属団体員に限る)によって議決権を行使することができる。
(3) 代理人が議決権を行使する際には、代理権を証する書面を議長に提出しなければならない。
臨時総会は、必要ある場合に随時招集する。
(1) 理事は全理事の4分の1以上の書面による同意を得た場合、臨時総会を招集することができる。
(2) 第17条第2項の規定は前項の場合に準用する。
(1) 次の各号に掲げる事項は、総会の議決を得なければならない。
(2) 前項の事業計画の変更及びそれに伴う予算の変更については、常任理事会に権限を委譲する。
(1) 総会の議決は、理事の3分の2以上が出席し、その議決権の2分の1以上の多数で決する。
(2) ただし、前条第1項の1号、7号及び8号に関する総会の議決は、理事の3分の2以上が出席し、その議決権の4分の3以上の多数で決する。
(3) 第34条第2項の罰則に関する議決には、罰則を受ける理事は議決権を有しない。
第22条に定める総会での決議事項について、全理事の5分の4以上の書面による合意のあったときは、総会の決議があったものとみなす。
(1) 常任理事会は理事長が招集し、定期的に行う。
(2) 常任理事会は役員及び常任理事をもって構成し、本連盟の業務執行について意志決定する。
(3) 常任理事会の議事は、役員及び常任理事の過半数が出席し、その3分の2以上の多数で決する。
(4) 常任理事会の議事については議事録を作成する。
(5) 議事録には議事の経過の要領及びその結果を記録する。
(6) 常任理事会の議事録は総務部が保管し、理事の請求があったときはこれを閲覧させなければならない。
(1) 理事会は全理事により構成され、各事業の連絡等を行う。
(2) 理事会は理事長が召集し、定期的に開催する。
(3) 第7条に定める各部は定例的に部会を開く。
(4) 部会は部長が招集する。
(5) 部会は所属理事をもって構成し、担当業務の計画・予算・決算及び常任理事会の伝達事項等を行う。
(6) 理事会及び部会の議事については議事録を作成する。
(7) 議事録には議事の経過の要領及びその結果を記録する。
(8) 理事会の議事録は総務が保管し、部会の議事録は各部で保管し、理事の請求があったときはこれを閲覧させなければならない。
(9) 理事は代理人(所属団体員に限る)を出席させることができる。
本連盟の経費は、会費・寄付金等によって賄う。
本連盟の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
本連盟の会計報告は、定期総会で行う。
本連盟は、会計帳簿を作成し、保管し、理事の請求があったときは、これを閲覧させなければならない。
(1) 会費は7月までに納入する。
(2) 年度途中で加盟した団体及び個人会員は加盟年度から会費を納入する。
(3) 年度途中で脱退する団体又は個人会員が納入した会費は、いっさい返却しない。
(1) 監事は、理事の中から総会の議決により3名選出し、そのうち1名を監事長とする。
(2) 監事の選出方法は第9条に準じる。
(3) 監事の任期は第11条に準じる。
(4) 監事は本連盟の財産の状況及び会計を監査し、その結果を定期総会において報告する。
(1) 監事長は必要に応じ、監事会を招集する。
(2) 監事会は監事をもって構成し、決算及び常任理事会の伝達事項等を行う。
(3) 監事会の議事については議事録を作成する。
(4) 議事録には議事の経過の要領およびその結果を記録する。
(5) 監事長または監事会において指名された監事は議事録を保管し、理事の請求があったときはこれを閲覧させなければならない。
(1) 本連盟の事業発展に寄与した者を表彰することができる。
(2) 理事が本規約その他決議に違反したとき、または加盟団体員・個人会員が本連盟の名誉を著しく汚したとき、或は秩序を乱す行動をとったとき総会の議決を経て、除名・一定期間の資格停止・理事の変更等を行うことができる。
(1) 理事長は本規約に定めない事項については、総会の決議を経て、本連盟の業務に必要な細則を定めまたは変更することができる。
(2) 本規約の解釈で疑義が生じた場合、常任理事会の解釈に従う。
理事長は常任理事会の決議を経ることにより本連盟の業務・事業に必要な委員会を設置すること、または解散させることができる。
(1) 個人会員は本連盟の大会・研修会・講習会等に参加することができる。ただし、議決権及び執行権は有しない。
個人会員は1年ごとに更新する。
(2) 本規約は、平成30年4月1日より施行する。
昭和42年5月28日 制定
昭和48年8月2日 改定
昭和52年4月1日 改定
平成6年3月4日 改定
平成11年6月4日 改定
平成17年3月4日 改定
平成19年3月2日 改定
平成20年3月7日 改定
平成22年3月5日 改定
平成25年11月1日 改定
平成26年6月6日 改定
平成27年3月6日 改定
平成29年12月1日 改定