藤沢 細野 民間救急車 介護タクシー 福祉タクシー 違いについて 藤沢市 細野民間救急車 ---遠くの親戚より近くの他人と言われたいから---

1 介護(福祉)タクシーと民間救急車との違い
基本的には介護タクシーや福祉タクシーと民間救急車に違いはありません。国土交通省の免許も介護タクシーや福祉タクシーと同様の一般乗用(患者等輸送限定)旅客自動車運送事業を受けて行っています。 ただし介護タクシーが民間救急車と名乗るためには各市町村の消防署において患者等搬送事業の認定と搬送乗務員の適任者証を交付され、指定された資器材を車輌に積載することとなっております。 基本的な事業内容は他の介護タクシーや福祉タクシーと変わりはありません。お気軽にご利用ください。消防署や保健所より救急車の代わりに緊急性のない患者さんの搬送を依頼される場合もあります。
2 細野民間救急車は高い?
基本運賃は福祉タクシーと同じ認可を受けています(国土交通省認可運賃)。 自宅からの搬送など二人以上必要な場合がありますが、その場合には介助者の料金をいただく場合があります。 現在はストレッチャーや車椅子、サチュレーション、血圧計等も無料でお貸ししております。 ただし看護師の手配、酸素器材や吸引器については代金をいただいております。 その場合高く感じられてしまうと思いますがご理解をお願いいたします。
2−1 福祉タクシー券について
意外とご存知ない利用者様が多いのですが、条件が合えば各市町村から福祉タクシー料金の一部を負担してもらえるタクシー券を発行してもらえます。 もちろん前に書いたように民間救急車も福祉タクシーですから藤沢市では福祉タクシー券とみどりのタクシー券両方が使えます。 みどりのタクシー券の場合は一回の乗車につき2840円の割引が受けられます。 藤沢市以外の市町村のタクシー券もご利用できますので一度ご相談ください。

条件について
福祉タクシー券の対象者(藤沢市の場合)
  1. 身体障害者手帳を持っている方で、次のいずれかの障害をもっている方
    ア 上肢障害・内部障害1級
    イ 下肢・体幹障害3級以上
    ウ 視覚障害2級以上
  2. 知能指数35以下(療育手帳A1・A2)の方
  3. 身体障害者手帳3級以上を持っていてかつ知能指数50以下の方
  4. 精神障害者保健福祉手帳1級を持っている方
  5. 特定疾患医療受給者証を持っている方
詳しくは 藤沢市障害福祉課 0466−50−3528

2−2 国民健康保険移送費について
病気や怪我で移動が困難なために医師の指示によりやむを得ず他の病院に転院されたときなどに移送に要した費用が支払われる場合があります(最高で7割)。 民間救急車に運賃を支払った翌日から2年を経過すると時効となってしまいますので早めに手続きをしてください。 手続きに必要なもの 領収書 移送を必要とする医師の意見書(事前に医師に相談してみてください。用紙は弊社にもございます) 保険証 印鑑 預金通帳(郵便局は不可)
詳しくは 藤沢市保険年金課 0466−25−1111(内線3211)

2−3 労災保険 移送費
労災保険についても健康保険と同様に給付を受けることができる場合があります。相談してみてください。


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