《Topics》 改正育児・介護休業法 情報
【ワーキングマザーの視点でチェック!】
《改正育児・介護休業法が平成13年11月9日 成立、
平成14年4月1日全面施行しました》
育児・介護休業法が、仕事と家庭の両立支援対策を充実するために、改正されました。
改正育児・介護休業法で、どのように仕事と家庭の両立がしやすくなるのか、あるいはならないのか、ワーキングマザーの視点からお伝えしたいと思います。 今回の改正は、不当配転禁止、看護休暇の導入などの点で評価できますが、制裁措置や罰則規定がない点で実際に効力を発揮できるのかどうか不安が残りました。 まずは知るところから始めてみましょう。

○目次○
はじめ改正育児介護休業法のポイント(厚生労働省公式サイトより)
第1回子の看護休暇は取れる?
第2回育児休暇は3歳まで取れる?
第3回3歳未満の子を育児していると勤務時間を短縮できる?

※改正のポイント

ここでの法とは改正育児・介護休業法を、則とは育児・介護休業法施行規則をさします
事項 内 容 根拠法文等 施行期日
育児休業や介護休業の申出や取得を理由とする不利益取扱い 解雇その他不利益な取扱いを禁止 法第10条
指針 第2の3
平成13年
11月16日
育児又は家族介護を行う労働者の時間外労働の制限 1か月24時間、1年150時間を超える時間外労働を制限 法第17条
則第3章の2
指針 第2の4
平成14年
4月1日
勤務時間の短縮等の措置義務の対象となる子の年齢の引上げ
義務・・・ 3歳未満の子
努力義務・・・ 3歳以上小学校就学前まで
法第23・24条
則第34条
指針 第2の9・10
子の看護のための休暇の措置 努力義務 法第25条
指針 第2の12
育児又は家族介護を行う労働者の配置 転勤に際して育児や介護の状況に配慮すべき義務 法第26条
指針 第2の13

○参考法令等○
育児・介護休業法平成13年改正法律第118号
【正式名称】育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
育児・介護休業則平成3年労働省令第25号
【正式名称】育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(抄)
指針 平成14年厚生労働省告示第13号
子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために 事業主が講ずべき措置に関する指針
人事院規則15−14−11国家公務員の子の看護休暇規定
通知 子の看護のための休暇の新設について国家公務員の子の看護休暇規定
子の看護のための休暇の新設について地方公務員の子の看護休暇規定の留意事項


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