
出産育児一時金・配偶者出産育児一時金| 支給対象 | 社会健康保険、国民健康保険の加入者。夫が加入している社会健康保険の被保険者 妊娠して85日(妊娠4ヶ月、13週目)以上で、死産、流産、早産、人工妊娠中絶した場合も支給対象 |
|---|---|
| 金額 | 30万円(会社により+αあり) 子どもの数に比例するので双子なら倍額 |
| 手続法 | 社会保険の加入者は会社を通じて、国民健康保険の加入者は住んでいる
市区町村の役所で申請する。 本人と夫ともに健康保険の加入者の場合、本人の加入する健康保険に申請する(本人・夫両方の健康保険からはでません。 どちらか一方) |
育児休業給付金| 支給対象 | 満1歳未満の子を養育するための育児休業をする被保険者。ただし、休業開始日前2年間に、雇用保険のみなし被保険者期間が通算して 12ヶ月以上ある労働者 |
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| 育児休業基本給付金 | 休業した1月について 休業前賃金×30% |
| 育児休業者職場復帰給付金 | 育児休業終了後6ヶ月間雇用保険の被保険者として雇用された場合休業した1月について 休業前賃金×10% |
詳しくは育児休業給付の手続へ
児童手当金| 支給対象 | 9歳到達後最初の3月31日までの間にある児童(小学校第3学年修了前の児童)を養育していて、所得が制限額未満の方。 日本国籍がなくても、外国人登録をしてあれば原則として対象になります。 |
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| 金額(月額) | 第1子 5000円 第2子 5000円 第3子以降 10000円 ※特別児童手当・・・母子・父子・生活保護家庭には一人につき2000円加算される |
| 支給期間 | 申請の翌月分から9歳になって最初の3月分まで。
認定されると、申請した月の翌月分から支給されます。 例外として、申請が出生・転入日の翌月となった場合で、申請が出生・転入日の15日以内なら申請した月からの支給となりますが、 通常は受付の月以前の手当をさかのぼって支給することはありません。申請手続きは遅れないようにしてください。 |
| 所得制限 | 所得制限額は扶養親族の数・加入している年金などにより違います。
また、年によって変更されることがある(毎年5月見直し)ので詳細については
役所の窓口に問い合わせて下さい。 共働きの場合、"所得"は夫婦それぞれの所得の合計ではなく、子の扶養者の所得です。 2004年4月から支給対象が拡充されました。 |
| 手続法 | 市区町村の役所で申請する(公務員の方は勤務先)。 ○申請時に必要なもの○ 1、手当の振込口座(申請者名義の銀行口座)が確認できるもの 2、印鑑 3、その他、添付書類が必要な場合は後日提出(郵送可) |
医療費援助| 支給対象 | 住んでいる自治体により、乳幼児の年齢・所得制限の有無など異なる |
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| 金額 | 子供にかかった医療費の自己負担分 |
| 手続法 | 住んでいる市区町村の役所で申請する。 |
出産手当金(健康保険法50条2項)| 支給対象 |
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| 金額 | 分娩の日(出産予定日より遅れたときは分娩予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)、分娩日後56日までの間、欠勤1日につき標準報酬日額の6割 (例)給料15万円で、29万4000円 ※出産手当金の額より少ない賃金を受けているときは、出産手当金と賃金の差額。 |
| 手続法 |
出産手当金請求書を会社または社会保険事務所で手に入れ、以下の要領で記入、申請する。
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| 備考 |
出産手当金は、健康保険の被保険者が分娩のための就労しなかった期間について賃金を受けないとき支給される”休業手当”のようなものです。
つまり、分娩による収入の喪失を補填するもので、分娩により休業しても、有給休暇であるような期間は支給されません。 復職しなくても対象になりますが、退職後6ヶ月以内に分娩しなければ支給されないので注意が必要です。 6ヶ月ぎりぎりに退職をして予定日が遅れたら1円も支給されないので、退職予定の人は6ヶ月+数週間 たってから退職した方がいいでしょう。 もし、退職日から6ヶ月たった後に出産しそうな場合は、健康保険を任意継続するという方法があります。 任意継続すると、保険料は折半していた会社負担分も支払うことになりますが、現役扱いになるので出産手当金がもらえます。 ただし、任意継続は退職後20日以内でないと手続きができないので期限内に手続をするよう注意が必要です。 在職中の場合は、産前・産後2回にわけて、退職した場合は産前・産後まとめて 受給することが多いようです。 申請書類には、本人記入欄、事業主が証明する欄、分娩を担当した医師の記入する欄があります。 出産前に出産育児一時金と出産手当金の申請書類を入手し、同時に手続するといいでしょう。 なお、制度を知らずに請求を忘れていた場合でも、2年間は請求する権利があります。 退職した場合は、最後に加入していた健康保険組合に相談してください。 |
雇用保険の失業給付| 支給対象 | 妊娠・出産が理由で退職し、退職する前1年間に雇用保険を払っていた期間が6ヶ月以上ある人。 |
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| 金額 | 退職時の標準報酬月額を基準として、その6割から8割の額。働いていた期間や年齢により異なる。 |
| 手続法 | 離職した翌日から30日経過した後の1ヶ月以内に職業安定所で手続する。 退職した日の翌日から最長4年間まで受給資格が延長される特例措置がある。 |
詳しくは雇用保険 失業給付の手続へ(現在休止中)
育児休業中の健康保険・厚生年金保険料の免除| 免除の対象 | 育児休業中も雇用関係が継続する被保険者 |
|---|---|
| 免除金額 | 被保険者が事業主を通じて保険者(社会保険事務所又は健康保険組合)に申し出をした日の属する月から育児休業終了日の翌日が属する月の前月までの期間で、 最長で子が1 歳に達するまでの期間の本人負担分の健康保険・厚生年金保険料 |
| 手続法 | 職場に健康保険・厚生年金保険料の免除申請書を提出する。 |
| 備考 | 法律の改正により1996年4月1日から育児休業期間中、
本人の申し出により、健康保険、厚生年金保険の被保険者本人負担分の保険料が免除されるようになった。
厚生年金基金に加入している場合は普通掛け金の本人負担分も免除されます。 さらに、2000年4月1日から厚生年金保険料の事業主負担分が、2001年1月1日健康保険料の 事業主負担分が免除されるようになりました。 社会保険料の免除を受けても、今まで通り、被保険者期間として取り扱われるので、 健康保険の給付は通常通り受けられ、免除された期間分も将来の年金額に反映されます。 |
育児休業中の労災保険・雇用保険保険料の免除| 免除の対象 | 育児休業中も雇用関係が継続する被保険者。 ただし、雇用保険については無給の条件がつく。 |
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| 免除金額 | 申し出をした日の属する月から育児休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間の 本人負担分の労災保険・雇用保険保険料 |
育児休業中の住民税の徴収の猶予| 猶予の対象 | 本人が申し出て、一時に納税することが困難であると地方団体の長が認めた者 |
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| 猶予金額 | 育児休業期間中1 年以内の期間に限る住民税額。 猶予された住民税は、職場復帰後に延滞金とともに納税することとなります。延滞金は、猶予期間(延滞金が年14.6%の割合により計算される期間に限ります。)に対応する部分の2 分の1 相当額は免除され、残りの2 分の1 相当額については、地方団体の長の判断により免除することができるものとされています。 |
| 手続き法 | 各市区町村の税金の窓口で手続きする |
出産費貸付制度出産後に受け取る出産育児一時金の一部を前借りするようなかたちで、 出産育児一時金の支給を受けられるまでの間、出産費にあてる当座の資金を貸付ける制度。 (2001年4月より導入開始)
| 貸付の対象 | 一部の健康保険組合や国民健康保険の被保険者で、出産育児一時金等の支給を受ける見込みがあり、
次のいずれかに該当する者。 被保険者または被扶養者となっている配偶者が
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|---|---|
| 受付時期 | 上記1.2に該当する時期から出産育児一時金が支給される日までの間 |
| 貸付額 | 24万円限度(無利息) |
| 手続き方法 | 健康保険組合の被保険者の場合健康保険組合、国民健康保険の被保険者の場合各市区町村の国民健康保険の窓口で手続きする。
【例】横浜市健康保険組合の場合 |
| 貸付方法 | 指定した口座に振込み(横浜市健康保険組合の場合、健保組合が請求書を受理してからおおむね7日以内) |
| 返済方法 | 健保組合が出産育児一時金等の支給時に相殺して返済 |
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