従業員の仕事と育児の両立を支援する事業主、事業主団体に対し、(財)21世紀職業財団が
支援事業を行っています。会社にこのような制度の活用を提案すると、育児休業を取得しやすくなるかもしれませんね。
詳しい内容は(財)21世紀職業財団HPをご覧ください。以下は同財団作成『平成12年度版 両立支援事業のご案内』からの引用です。

育児両立支援奨励金
小学校就学前の子を養育する労働者が育児のために必要な時間を確保しやすい短時間勤務制度やフレックスタイム制度を設けた事業主に対して支給します。 平成14.4.1.より実施
○受給できる事業主○
A.及びB.のいずれにも該当する事業主に対して支給します。A. a.〜e.のいずれかに該当する制度(小学校就学前の子を養育する労働者が利用できるものに限る。)を労働協約又は就業規則により新たに設けた事業主であること。
B. 3歳以上小学校就学前の始期に達するまでの子を養育する労働者に対してA.の制度を利用させた事業主であること
- 育児休業に準ずる制度
- 短時間勤務制度
- フレックスタイム制
- 始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ
- 所定外労働をさせない制度
○受給できる金額○
初めて利用者が生じた場合に支給する。奨励金は一事業主に1回、導入した短縮措置ごとの支給ではありません。
- 中小企業事業主については 40万円
- 大企業事業主については 30万円
看護休暇制度導入奨励金
小学校就学前の子を養育する労働者が年次有給休暇とは別に取得できる子の看護のための休暇制度(有給・無給不問)を設けた 事業主に対して支給します。 平成14.4.1.より実施
○受給できる事業主○
A.及びB.のいずれにも該当する事業主に対して支給します。A. 小学校就学前の子を養育する労働者が、当該子が負傷し又は疾病にかかった際に看護のために取得できる休暇制度(労働者1人当たり年5日以上取得できるものに限る。)を労働協約又は就業規則により新たに設けた事業主であること
B. 小学校就学前の子を養育する労働者に対して制度を利用させた事業主であること○受給できる金額○
制度利用者が初めて生じたときから3ヶ月以内に申請すれば、支給します。
- 中小企業事業主については 40万円
- 大企業事業主については 30万円
育児休業代替要員確保等助成金
育児休業取得者代替要員を確保し育児休業取得者を現職等に復帰させた事業主に支給します。
○受給できる事業主○
育児休業取得者の原職等への復帰について、労働協約又は就業規則に規定した事業主で、以下の全てに該当することが必要です。
- 育児休業及び、勤務時間の短縮等の措置を労働協約又は就業規則に定め、実施していること。
- 育児休業取得者の代替要員を確保し、かつ、育児休業終了後に原職等に復帰させたこと。
- 原職等に復帰した育児休業取得者(以下「対象労働者」という)の育児休業期間が3ヶ月以上あり、この育児休業期間中において代替要員を確保した期間が同じく3ヶ月以上あること。
- 対象労働者を、育児休業終了後引き続き雇用保険の被保険者として1ヶ月以上雇用したこと。
- 対象労働者を育児休業を開始する日まで雇用保険の被保険者として1年以上継続して雇用していたこと。
○受給できる金額○
- 原職等復帰について、平成12年4月1日以降新たに就業規則等に規定した事業主の場合
支給額 最初の要件を満たした対象労働者に対して 中小企業事業主 50万円 大企業事業主 40万円 上記の対象労働者が生じた日の翌日以降3年間、2人目以降の対象労働者に対して1人当たり
※最初の対象労働者とあわせて1事業所当たり年間20人を限度中小企業事業主 15万円 大企業事業主 10万円