
確定申告のススメ普通、会社員だと会社が年末調整をしてくれるので確定申告をしたのと同じことになり、税金を意識することがありません。 でも、平成12年1月1日から平成12年12月31日までの間に、出産したり退職したりすると、 確定申告で税金の還付金が戻る可能性が高いのです。
「還付金なんてたいした金額にならないだろうし手続きが面倒くさいし、別にいいや」というあなた! でも、よく考えてみましょうよ。
確定申告というと還付金だけに目がいきがちだけど、確定申告して所得税が減れば、 住民税も減り、税金額によって決められる毎月の保育料も安くなる可能性がでてくるわけ。 合計すればばかにならない金額になるかもしれないよ。
わざわざ税務署まで行かなくても確定申告はできるので、面倒がらずに確定申告してね。
まずは、確定申告で税金が戻るかをチェックして、該当すれば手元に源泉徴収表や領収書を揃えて、早速はじめましょ。※このページでは、給与所得者を想定し、出産・退職などにかかわる控除のみ取り上げています。 これがすべてではなく他にも寄付控除などの控除があるので、さらに調べた上で確定申告することをおすすめします。
◆確定申告の手順◆ 1.確定申告・還付金て何? まずは基礎知識をお勉強 ↓ 2.還付金がでるかチェック! 以下の項目に1つでも該当する人は還付金のでる可能性があり。 先に進んでください。 複数に該当する人はそれぞれの項目を見てくださいね。
医療費が年間10万円以上かかった (所得金額が200万円未満の人は所得金額の5%以上) 医療費控除にGO! 年度途中に退社しその後就職せず、年末調整を受けなかった 中途退職者の還付にGO!
配偶者控除にGO!育児休業を長期間取り収入が少なかった 配偶者控除にGO! 年末ぎりぎりに赤ちゃんが生まれた 扶養控除にGO! ↓ 3.御役立ちWebで還付金を計算 両方おすすめ!のぞいてね。
- 国税庁タックスアンサー
国税庁のオフィシャルWeb 所得税の確定申告書計算シミュレートコーナーが便利- 国税庁 確定申告情報
国税庁のオフィシャルWeb 確定申告の手続き、最新情報はこちら- i確定申告2000
質問も受付ける使えるWeb↓ 4.確定申告の手順 いつ、どこで、どうやって? の手続き方法を
確認してさあ確定申告しよう!
確定申告・還付金て何?源泉徴収により強制的に納めていた税金を取り戻す方法のことです。 会社員の税金は1年間の収入を予想して、あらかじめ決められた税金を源泉徴収という形で 給与から天引きされています。12月に1年の収入と税額を計算し直して調整する作業を 会社がしてくれるのを年末調整といいます。
年末調整をしても、医療費がかかりすぎていたり、扶養家族が増えた場合等には、 自分で確定申告して払いすぎている税金を取り戻すのです。
したがって、税金を払っていない場合は還付金もありません。
還付金とは、、、
@収入−必要経費−所得控除=課税所得
A課税所得×税額=払うべき税額
Bすでに払った所得税額−払うべき税額=還付金
ちなみに産休・育休中にまつわる収入の課税・非課税の区分は、以下の通り
◆収入の課税・非課税の区分◆ 項目 課税 非課税 児童手当 ○ 児童扶養手当 ○ 育児休業給付金 ○ 出産育児一時金 ○ 雇用保険の失業給付 ○ 出産手当金 ○ 産休中の給与 ○
医療費控除年末調整で医療費控除はしてくれません。1月から12月までの1年間に医療費(ただし、出産費用から出産育児一時金+付加金は差し引かれる)を 10万円以上支払った世帯は確定申告しないと税金は戻りません。
◆医療費控除を受ける時の大事なポイントはこれ!◆
- 医療費やタクシーの領収書、出産育児一時金(配偶者出産育児一時金)の 支払い通知書等を必ず取っておくこと
- 出産の場合、医療費の合計額から出産育児一時金+付加金を差し引くのをお忘れずに。
- 保険会社から支払われる保険金が出た場合も差し引くのをお忘れずに。
- 医療費はあくまでも1月から12月までの合計
- 医療費として認められるものはすべて合計すること
- 共働き夫婦で別々に税金を支払っていても、扶養又は同居している親族、単身赴任の夫など家族全員分を まとめて所得の一番高い人で申告すること
認められる医療費 検査から分娩まで医師、病院に支払う費用はほとんど認められます。
- 妊娠中の定期健診・検査費用
- 出産費用
- 出産後の定期健診・検査費用
- 薬局で支払った薬代
- 定期健診・検査のためのバス、電車代などの交通費
- 出産の入退院のためのタクシー代
※原則として、タクシー代は、医療費控除の対象になりません。 ただし、病状からみて急を要する場合や、電車やバス等の利用ができずタクシーを利用する場合には、タクシー代は、医療費控除の対象になります。- 異常分娩・流産の場合の入院・手術代
- 保健指導料
- 助産婦利用の費用
- 医師により行われる不妊症の治療
認められない医療費
- 里帰り費用
- 妊娠判定薬
- 医師に書いてもらう診断書料
- 入院のための身の回り品の購入費
- 通院のための自家用車のガソリン代
- 民間療法としての不妊症のための食餌療法等に関する費用
- 予防接種の費用(ただし、家族の誰かがB型肝炎にかかり、その家族にB型肝炎ワクチンの接種を行う場合に限り、その接種費用は、医療費控除の対象)
金額 10万円を超えた金額に所得税率を掛けた金額
(例)((夫のけがの治療費3万円+妻の出産費用40万円+妻の定期健診費用5万円+妻の歯科治療費2万円)−出産育児一時金30万円−10万円)×※所得税率20%=2万円
※平成11年分所得税の税額表 課税所得額 税率 330万円以下の場合 10% 900万円以下の場合 20% 1800万円以下の場合 30% 1800万円超の場合 37%
中途退職者の還付年の中途で退職し、年末までに他の会社に就職しなかった人は、年末調整を受けていないので、必ず確定申告してください。 中途退職者の場合、確定申告をすれば、ほとんどの人は所得税が還付されます。 また確定申告をすませていると、住民税の確定申告をする必要がありません。 確定申告をうっかり忘れていると、後日住民税の確定申告書が送られてきます。 その場合でも、税務署で確定申告をすれば所得税は還付されますが、住民税の確定申告書も作成しなければならないので、手間がかかります。 退職後、雇用保険の失業給付をもらっていても、雇用保険の失業給付は非課税なので 税金がかかりません。
給与所得者の還付申告用の確定申告書と給与所得者の源泉徴収票を用意して、 確定申告の手引きを参考に確定申告用紙(二面)に記入していくと還付される税金がわかります。
◆記入の手順◆
- 1「所得金額」の「給与所得」欄「支払金額」に、源泉徴収票の「支払金額」を記入
- 1「所得金額」の「給与所得」欄の@「給与所得控除後の金額」に、「確定申告の手引き」の『平成11年分 簡易給与所得表』から 源泉徴収票の「支払金額」にあたる「給与所得の金額」を求めて記入
- 2「所得から差し引かれる金額」で該当する各種控除を記入の上、E「所得から差し引かれる金額の合計」を記入
- 3はとばす
- 4「還付される税金の計算」のF「課税される所得金額」を計算(@「給与所得控除後の金額」−E「所得から差し引かれる金額の合計」)
- 4「還付される税金の計算」のG「上のFに対する税額」を税額表で求めて記入(F「課税される所得金額」がマイナスの場合ゼロ)
- 4「還付される税金の計算」のJ「源泉徴収税額」に源泉徴収票の「源泉徴収税額」を記入
- 4「還付される税金の計算」のM「還付される税金」を計算して記入
配偶者控除・配偶者特別控除結婚していて、配偶者の働いた収入が一定の金額以下だったら、 下の図のように配偶者控除・配偶者特別控除が適用されます。
育児休業中でも、たいてい会社で育児休業取得者の年末調整をしてくれています。 ただし、年度の途中に退職したり、育休中で収入が一定の金額以下でも 夫の配偶者控除の手続きまではしてくれませんから、控除が受けられるかチェックする必要があります。
まず自分の源泉徴収票が送られてきたら給与所得控除後の金額をチェック、 自分の給与所得控除後の金額が141万円以上、あるいは、夫の給与所得控除後の金額が1000万円以上の場合は、 配偶者控除の対象には残念ながらなりません。
自分の給与所得控除後の金額が141万円未満で、夫の給与所得控除後の金額が1000万円未満の場合は、 配偶者控除の対象になります。
夫の源泉徴収票をチェックし、配偶者特別控除の欄に金額の記入がない場合は、 確定申告で配偶者控除欄に下の図で自分の収入にあたる控除額を求めて記入し、 確定申告の手続きをしてください。
◆配偶者控除と配偶者特別控除の関係◆ 配偶者の収入 配偶者
控除額配偶者特別
控除額合 計 70万円未満 38(万円) 38(万円) 76(万円) 70万円以上 75万円未満 38 33 71 75万円以上 80万円未満 38 28 66 80万円以上 85万円未満 38 23 61 85万円以上 90万円未満 38 18 56 90万円以上 95万円未満 38 13 51 95万円以上 100万円未満 38 8 46 100万円以上 103万円未満 38 3 41 103万円 38 − 38 103万円超 105万円未満 − 38 38 105万円以上 110万円未満 − 36 36 110万円以上 115万円未満 − 31 31 115万円以上 120万円未満 − 26 26 120万円以上 125万円未満 − 21 21 125万円以上 130円未満 − 16 16 130万円以上 135万円未満 − 11 11 135万円以上 140万円未満 − 6 6 140万円以上 141万円未満 − 3 3 141万円以上 − − −
扶養控除会社の年末調整後に赤ちゃんが生まれたら、子ども(16歳未満)一人当たり、38万円の扶養控除が受けられます。 年末に赤ちゃんが生まれた人は、源泉徴収票の扶養控除欄に子どもの分の記載があるかどうか確認し、 なければ「給与所得者の還付申告用用紙」で還付申告をしてね。
扶養控除は1月生まれでも年末ぎりぎり生まれでも控除額は一緒、12月31日生まれでその年度に 1日しかこの世に存在していなくても1年分の控除が受けられます。税金面でみれば年末生まれは お得といえるかもね。
また、扶養控除は夫婦のどちらの健康保険に加入しているかうんぬんに関係なく父母のどちらでもつけることができます。 所得の多い方で控除した方が得なのですが、夫婦どちらで扶養控除をつけるかよく考えてから 手続きをしてくださいね。
手続き方法
どこで? 確定申告を行う年の1月1日現在の住所地を管轄する税務署で行います。 税務署のほかに、税務署以外の場所も確定申告会場としていることもあるので、 最寄の税務署へお問い合わせください。
確定申告書の用紙はどこの税務署でももらえます。確定申告の時期には 東京駅など大きなターミナル駅や市区町村の役所の課税課でも おいてあることがあります。
また、仕事や育児で税務署に行けない場合でも、 返信用封筒に切手を貼って税務署に請求すると、確定申告書の用紙を郵送してもらえます。 確定申告書の提出も、郵送で大丈夫。 確定申告書の控えと切手を貼った普通サイズの返信用封筒を同封すれば、税務署の受付印を押印した控えを返送してくれます。いつ? 毎年2月16日から3月15日(ただし、最終日の3月15日が土日の場合は、翌週の月曜日が受付最終日)までの 期間に行われます。 税金が戻ってくる還付申告の場合に限り、受付開始日の2月16日前の1月中でも、確定申告書の提出を受け付けてくれます。 確定申告期間中(特に3月の締切りまぎわ)は税務署は混むので、還付申告の人は2月16日前がおすすめです。 還付申告時期が早ければ、還付される税金の入金も早くなるという嬉しいおまけもあるのよ。
どうやって? 1 申告書を入手(郵送でも可)
2 源泉徴収票や領収書を揃えて申告書に記入
3 税務署に申告書を提出(郵送でも可)
4 還付金が1〜2ヶ月後に指定口座に振込まれる
※税務署が確定申告書に押す受領印は、申告内容について承認したという意味合いではなく、 あくまでも受領の事実と受領した日付を確認するものです。 還付申告の場合は、確定申告書を受領した後計算チェックのみを行い、計算に誤りがなければ、申告書提出後1ヶ月後くらいに指定の口座に還付金が振り込まれます。 ただしその場合でも内容の検討についてはその後に行われるので、8月か9月に呼び出される可能性があります。
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