
@一日を単位として7日の範囲内で妊娠障害職免をとることができます(半日単位も可)。
A妊娠障害職免は原則として産前休暇に継続しません。
B診断書または母子手帳の提示が必要です。
C日数の計算は実日数とし、勤務を要しない日および休日は除かれます。
D妊娠4ヶ月(85日)未満で流産した場合は、妊娠障害職免の残日数をとることができます。
@職免の回数A時間
区分 回数 妊娠7月まで 4週間に1回 妊娠8月から9月まで 2週間に1回 妊娠10月から分娩まで 1週間に1回
一回につき、一日の正規の勤務時間の範囲内で必要と認められる時間
取得できる場合 混雑の程度が母体の健康維持に重大な支障を与える程度に及ぶものであると認められる交通機関(徒歩、自家用車を除く) により通勤する場合 対象 妊娠中の女子職員で母子健康手帳を有する者または妊娠を証明する 診断書を提出したもの 取得できる時間 一日につき1時間を超えない範囲内において出勤または 退庁の時におのおの必要とされる時間。15分単位でとることができます。
産前休暇...8週間(多胎妊娠の場合は14週間)
産後休暇...8週間
@出産日は産前休暇の中に入ります。
A出産日が、出産予定日より延びた場合、その延びた日数だけ、
産前の休暇を延長してとることができます。逆に、出産日が出産予定日より前になった 場合、産前休暇は8週間以内で打ち切られます。
B妊娠4ヶ月(85日)以上で、死産及び流産した場合にも、産後の休暇をとることができます。
育児休業を取らず出産休暇のみ取る場合には、昇進昇給に影響無し。
職員の配偶者が分娩したとき、分娩の日から14日以内に3日間(半日単位でも可)の職免をとることができます。 なお、職員の配偶者が4ヶ月(85日)以上での死産及び流産した場合にも、職免をとることができます。
貸付の対象者 横浜市健康保険組合の被保険者で、出産育児一時金等の支給を受ける見込みがあり、 次のいずれかに該当する者。 被保険者または被扶養者となっている配偶者が
- 出産予定日まで1ヶ月以内のとき
- 妊娠4ヶ月以上で医療機関に一時的な支払いが必要となったとき
受付時期 上記1.2に該当する時期から出産育児一時金が支給される日までの間 貸付額 24万円限度(無利息) 手続き方法 以下の書類を所属の健保事務担当課もしくは健康保険組合に提出する。ただし、 所属の健保事務担当課を経由せずに、直接健保組合に手続きにくる場合については、 手続きに来る人と貸付を受ける人が異なるときは手続きに来る人(代理人)の身分を証明するものが必要です。
- 出産費資金貸付申込書
- [出産予定日まで1ヶ月以内の場合]
母子健康手帳の写しと出産予定日まで1ヶ月以内の確認ができる証明書(有料自費)
[妊娠4ヶ月以上で医療機関に一時的な支払いが必要となった場合]
母子健康手帳の写しと妊娠4ヶ月以上の確認ができる証明書(有料自費)及び医療機関等からの 出産費用の内訳のある請求書又は領収書- 出産費資金借用証書、請求書
貸付方法 健保組合が請求書を受理してからおおむね7日以内に指定した口座に振込み 返済方法 健保組合が出産育児一時金等の支給時に相殺
期間子の3歳の誕生日の前日まで。休業終了日は、産休中の申請による。産休あけに職場復帰後入ることも可能 短縮も延長も可能だが,協議必要。延長は1回のみ。 復帰復職時は元の職場への復帰が原則。昇進昇給はしない、昇給は復帰後1年後。昇格試験のための経験年数には加算しない。 給与休業期間中は無給。期間子の1歳の誕生日の前日まで(健康保険からの手当が別途)給料の30%(ただし10%は復帰後6ヶ月勤務後)。
期間子の3歳の誕生日の前日まで。正規勤務時間の2時間以内(ただし育児時間も合わせて2時間)30分単位 給与勤務しない1時間当たりの賃金カット。期末手当も減額 昇進昇給なし。ただし休業期間終了後,休業の1/2期間を勤務したものとして,昇給期間調節。
生後1年3ヶ月に達しない子を育てる職員は、1日2回以内計90分間育児時間をとることができます (90分一回、30分と60分、45分2回)。
1992年から男性職員も取得可。1回撤回すると、2度と使えない。
9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を養育する職員が、当該子の看護(負傷、又は疾病による世話を行うこと)のため勤務しないことが相当であると認められる場合に取ることができます。
休暇日数はひとりの子に対し一年度につき5日間の範囲内。半日単位で取得可。2003年4月から実施。
支給対象 扶養親族のあるすべての職員 支給額
(1996年4月1日現在)
配偶者 17000円 配偶者のない職員の扶養親族のうち1人 11500円 配偶者以外の扶養親族のうち2人まで 5500円 扶養親族のうち満15歳に達する日後の最初の4月1日から 満22歳に達する日以後最初の3月31日までの子1人につき 3000円加算 その他 2000円 扶養親族の範囲 22歳未満の子
- 実子及び養子(実子は嫡出であると嫡出でないとを問わない)
- 連れ子は、養子縁組のない限り、扶養親族とすることはできない。
扶養親族の認定基準
- 他に生計の途がなく、主として職員の扶養を受けている人
- 民間その他から同種の手当を受けていない人
- 収入が年間1,400,000円(月額116,660円)未満の者(1994.4.1適用)
(職員の配偶者が育児休業となった日から向こう1年間の収入が1,400,000円未満と見込まれる 時は扶養親族とすることができる)支給の手続き 扶養手当を受けようとする時、または変更する時は書面[扶養親族届]で届け出る。 夫婦が共同で「満22歳に・・・・(略)・・・・にある子」を扶養する場合の取扱い ともに、申請した職員が主たる扶養者となる。
- 夫婦ともに市職員の場合
- 配偶者が民間等(自営を含む)に勤務する市職員の場合
※1997年4月1日実施の基準(それまでは女性だけが夫の収入により受給を制限されいた)
認定基準=申請した職員を主たる扶養者とする
<添付書類>
1.世帯全員の住民票または、記載事項証明書
2.扶養状況申立書(連署)関係条例 給与条例第9条、第10条の1