「好きですふじさわ商品券」は完売いたしました。ありがとうございました。

「好きですふじさわ商品券2009」事業概要

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市民生活に密着した共通買い物券事業を実施することにより、消費者の経済的負担を軽減し商業等の活性化を図
るために社団法人藤沢市商店会連合会と藤沢商工会議所とで「好きですふじさわ商品券2009」事業を実施する。
併せて子育て世帯への支援を行う。


【 名 称 】

 「好きですふじさわ商品券2009」


【 発 行 額 】

 発行額:一般分4億円に10%(4,000万円)と子育て分1億円に15%(1,500万円)を上乗せし、
発行総額555,000,000円とする。

z 発行枚数:1,110,000枚zz発行冊数:50,000冊

1冊の販売額:1万円

 プレミアムについて

一般分各取扱店舗が3%弱14円、残額7%を藤沢市が負担する。

  子育て分各取扱店舗が3%弱14円、残額12%を藤沢市が負担する。

※子育て世帯とは、小学6年生までの子供のいる家庭をいう。

  1冊の枚数:〔一 般〕 22枚(額面500円)(20枚とプレミアム分2枚)

        〔子育て〕 23枚(額面500円)(20枚とプレミアム分3枚)

            各取扱店の負担方法については、使用済み買い物券の換金額を調節して買い物券が利用された取扱店舗・事業所が
負担する方法とする。

(500円から14円差し引いた486円で換金)


【 実施期間 】

 発売日:平成21年6月20日(土)から

 有効期間:平成21年6月20日(土)から平成21年10月31日(土)まで


【 買い物券を取扱できる店舗・事業所 】

 取扱える店舗・事業所

〔小売店〕 原則として藤沢市内商店会加盟・藤沢商工会議所会員事業所

      ※藤沢商工会議所会員事業所は小売店以外も含む。

〔大型店〕 社団法人藤沢市商店会連合会(藤沢市内商店会)の賛助・準賛助会員・藤沢商工会議所会員事業所

〔未加入店〕上記以外で発行者が認めた店舗・事業所

 登録:上記店舗の中で、買い物券取扱対象となる(買い物券を取扱いできる)ことを希望する店舗は事前に登録する。
商店会は、希望する店舗を取りまとめ、商店会連合会へ登録する。大型店に対しては、発行者と直接行うものとする。

 表示:取扱可能な店舗は、取扱店表示ポスターで消費者に分かり易く表示する。

 藤沢市内全域共通買い物券とし、市外の支店等は使用不可とする。


【 買い物券の形態 】

 額面:買い物券は、消費者の利便性を考慮し額面を500円とする。

 形態:買い物券は、一般は1万円分(1万1千円分=20枚+プレミアム2枚)を1冊とし、子育ては1万円分
(1万1千5百円=20枚+プレミアム3枚)を1冊として、中小小売店・事業所・大型店共通買い物券約50%、
中小小売店・事業所専用約50%とする。


【 つり銭について 】

 買い物券での買い物については、原則としてつり銭は出さない。これは、少額の買い物をして買い物券の現金化を
防ぐためである。ただし、各店舗等が自店の金券等を発行し、つり銭とすることは可能とする。

 つり銭金券の有効期限:法律上の問題により買い物券発行から6ヶ月以内とする。


【 買い物券の使途制限 】

 買い物券での買い物の制限:上記同様の理由において、買い物券での図書券・ハイウェイカード・ビール券・他の
換金性商品券等の買い物は制限する。


【 買い物券の購入限度 】

 1回の購入限度額を5万円(5冊)までとする。


【 販売方法 】

 販売窓口:買い物券の販売は、各商店会の販売窓口等で行う。(最小単位は、商店会毎1カ所とする。複数の商店会が
隣接する地域では、いくつかの商店会合同で販売所を設けるようにする。また、予約販売は一切禁止とする。)

 販売単位:1冊単位(1万円とする。)

 買い物券の販売数:各販売窓口への買い物券の割り振りは、買い物券取扱の加盟店舗数按分とする。

 原則として、子育て世帯の証は小児医療証の提示をもって確認するものとする。

 発 売 日:平成21年6月20日(土)

 発売期間:平成21年6月20日(土)から完売まで。

 販売した買い物券代金は、夜間金庫等により対応する。


【 販売促進 】

 ポスター:販売前にポスターを店頭および市内目立つ場所に掲示しPRする。

 PRの方法:チラシを作成し、新聞折込・藤沢市広報等あらゆる手段を講じてPRを行う。

 
【 購入制限 】

 購入制限の対象:消費者に買い物券を購入・使用してもらい藤沢市内での買い物を見直してもらうという商業活性化
という本事業の目的から、買い物券取扱店・事業所の店主・事業主および従業員の買い物券購入は禁止とする。

 不正が行われた場合の罰則:上記店主・事業主の買い物券購入の事実が認められた場合、当該店での買い物券の使用、
および当該店の買い物券の換金を停止し、不正が行われた店舗および事業主名を公表する。


【 換  金 】

 換金場所:利用され各店舗・事業所に回収された買い物券は、取扱金融機関にて換金する。金融機関は予め各店舗が
登録した金融機関支店を利用する。

 換金方法:各取扱店舗・事業所は、予め金融機関の口座を開設し、金融機関窓口に買い物券・取扱登録証・換金申込書
・各金融機関入金伝票を持参、請求後翌々日口座に振り込む。ただし、申込日の翌々日が休業日の場合は翌営業日に
入金される。(500円で3%弱14円負担金が引かれ 486円が振り込まれる。)


【 換金限度 】

 取扱金融機関の混乱を防ぐため、1回の換金限度を一店1,000枚までとする。


【 金融機関 】

 協力依頼取扱金融機関に、以下の業務を委託する。

@ 買い物券発売日の買い物券売上代金の対応。

  A 各取扱店舗・事業所で使用され、回収した買い物券の換金業務。

〔協力依頼取扱金融機関一覧表〕

@ 湘南信用金庫(藤沢市内2支店・藤沢市外1支店)

A 三浦藤沢信用金庫(藤沢市内10支店)

B 八千代銀行(藤沢市内1支店)

 

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