交通事故による症状
・むちうち
・めまい
・頭痛
・吐き気
・しびれ
・不眠
・食欲不振
etc
当院では、交通事故の後遺症の患者さんが多く、長年にわたり多くの患者さんを治療してきましたので、そのノウハウをたくさん蓄積しています。
ただ単に痛い部位だけに対する施術だけでは、充分な効果を上げる事が出来ません。
人間の体を一つのユニットと考え、症状だけにとらわれず、真の原因を探して、その部位に対して適切な治療を行う事により、より高い効果をあげてまいりました。
交通事故のけがや後遺症の特徴としては、事故の直後にはあまり症状が出ない場合が多い事です。病院でレントゲンなどの検査をしても、骨折などをしていない場合は、骨に異常なしと診断されるようです。
しかし、そのまま適切な治療をせずに放っておくと、頭痛、吐き気、しびれなどの症状が出る場合が多いです。
交通事故などの、強い力が加わった外傷による疾患の場合は、自分の自然治癒力が働く限度を超えてしまっている場合が多いので、適切な治療をしないと長年に渡り後遺症に悩まされる場合が非常に多いです。
1日も早く治療を開始して、元の健康な体に戻りましょう。
交通事故の治療の流れ
・当院に交通事故の治療を受けたい事をご相談ください。
・交通事故は医師の診断が必要ですので、医師に診察を受け、交通事故の診断書を発行してもらってください。
・相手側の保険会社へ当院で鍼灸、マッサージの治療を受けたい事をご連絡してください。
ごくまれに保険会社の担当者からから鍼灸、マッサージの治療院での治療を断られる場合がございますが、治療を受ける場所を選ぶ権利は患者様にあ りますので、はっきりと担当者にお伝えください。もし交渉しにくい場合は当院が代わって保険会社の担当者とお話させていただきます。
・治療を開始します。
自賠責保険の「支払限度額と請求できる損害の範囲(算定基準)
傷害による損害
傷害による損害は、積極損害(治療関係費、文書料その他の費用)、休業損害及び慰謝料とする。
[自賠責保険の「支払限度額と請求できる損害の範囲」]
1.積極損害
(1) 治療関係費 1) 応急手当費
応急手当に直接かかる必要かつ妥当な実費とする。
2) 診察料
初診料、再診料又は往診料にかかる必要かつ妥当な実費とする。
3) 入院料
入院料は、原則としてその地域における普通病室への入院に必要かつ妥当な実費とする。ただし、被害者の傷害の態様等から医師が必要と認めた場合は、上記以外の病室への入院に必要かつ妥当な実費とする。
4) 投薬料、手術料、処置料等
治療のために必要かつ妥当な実費とする。
5) 通院費、転院費、入院費又は退院費
通院、転院、入院又は退院に要する交通費として必要かつ妥当な実費とする。
6) 看護料 (a) 入院中の看護料
原則として12歳以下の子供に近親者等が付き添った場合に1日につき4,100円とする。
(b) 自宅看護料又は通院看護料
医師が看護の必要性を認めた場合に次のとおりとする。ただし、12歳以下の子供の通院等に近親者等が付き添った場合には医師の証明は要しない。 a) 厚生労働大臣の許可を受けた有料職業紹介所の紹介による者
立証資料等により必要かつ妥当な実費とする。
b) 近親者等
1日につき2,050円とする。
(c) 近親者等に休業損害が発生し、立証資料等により、(a)又は(b)b)の額を超えることが明らかな場合は、必要かつ妥当な実費とする。
7) 諸雑費
療養に直接必要のある諸物品の購入費又は使用料、医師の指示により摂取した栄養物の購入費、通信費等とし、次のとおりとする。
(a) 入院中の諸雑費
入院1日につき1,100円とする。立証資料等により1日につき1,100円を超えることが明らかな場合は、必要かつ妥当な実費とする。
(b) 通院又は自宅療養中の諸雑費
必要かつ妥当な実費とする。
8) 柔道整復等の費用
免許を有する柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師が行う施術費用は、必要かつ妥当な実費とする。
9) 義肢等の費用 (a) 傷害を被った結果、医師が身体の機能を補完するために必要と認めた義肢、歯科補てつ、義眼、眼鏡(コンタクトレンズを含む。)、補聴器、松葉杖等の用具の制作等に必要かつ妥当な実費とする。
(b) (a)に掲げる用具を使用していた者が、傷害に伴い当該用具の修繕又は再調達を必要とするに至った場合は、必要かつ妥当な実費とする。
(c) (a)及び(b)の場合の眼鏡(コンタクトレンズを含む。)の費用については、50,000円を限度とする。
10) 診断書等の費用
診断書、診療報酬明細書等の発行に必要かつ妥当な実費とする。
(2) 文書料
交通事故証明書、被害者側の印鑑証明書、住民票等の発行に必要かつ妥当な実費とする。
(3) その他の費用
(1)治療関係費及び(2)文書料以外の損害であって事故発生場所から医療機関まで被害者を搬送するための費用等については、必要かつ妥当な実費とする。
2.休業損害
(1) 休業損害は、休業による収入の減少があった場合又は有給休暇を使用した場合に1日につき原則として5,700円とする。ただし、家事従事者については、休業による収入の減少があったものとみなす。
(2) 休業損害の対象となる日数は、実休業日数を基準とし、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して治療期間の範囲内とする。
(3) 立証資料等により1日につき5,700円を超えることが明らかな場合は、自動車損害賠償保障法施行令第3条の2に定める金額を限度として、その実額とする。
3.慰謝料
(1) 慰謝料は、1日につき4,200円とする。
(2) 慰謝料の対象となる日数は、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して、治療期間の範囲内とする。
(3) 妊婦が胎児を死産又は流産した場合は、上記のほかに慰謝料を認める。
平成13年金融庁、国土交通省告示第1号
自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の
支払基準